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法定休日の定めのない人の法定休日について

困ったときにいつも利用させていただいております。

先日 お客様より「法定休日の定めが契約でない人は、7連勤務の最終日が法定休日扱いとして、休日出勤届けを出し1.35倍の休日手当を出している、と聞きました。
この考え方は 正しいかどうかお尋ねします。

例えば、水木金土に出勤する人が以下のような出勤をした場合、火曜日が法定休日になると聞きました。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425262728293031
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木金 土 日 月火
× × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ × × ×

(質問1)連勤7日目が法定休日だとすると、他の週の法定休日はいつでしょうか。

(質問2)01~03は非出勤日ですが、それ以外の意味(休日)はないのでしょうか。

(質問3)そもそも法定休日は契約時に必ず決めなければいけない事項でしょうか?

(質問4)日曜起算で7連勤務が一週間を跨いでいるため、そもそも7連勤目は休日出勤扱いではないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/10/08 11:59 ID:QA-0063853

ひろママさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず最低週1回は休日に当たる日を事前に決めておかなければなりません。もし何の休日の取り決めもなく7連勤を命じているとなりますとそれ自体重大な労働基準法違反となります。

従いまして、文面のような措置はそもそも取り決めの順番が真逆でそれ自体不適切といえます。それ故、まず先に法定休日の予定を会社側で決めて労働者へ通知してから、その後休日労働の指示を出すことにより結果として7連勤とされる事で問題なく対応できるはずです。

投稿日:2015/10/08 23:05 ID:QA-0063859

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お客様にもそのように提案はしているのですが、仕事上難しい場合もありますのでなかなか決めれない状態にあります。ですので 4週で4日は確保されているようです。

投稿日:2015/10/09 10:08 ID:QA-0063863参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日について

法定休日を日曜日だとか、必ずしも特定する必要はありません。
ただし、その場合には、週の起算曜日を明確にしておきます。
何も記載がないようであれば、日曜日を起算曜日と考えます。
ご質問の例では、日曜日からみていくといずれの週も1日の休日は確保されていますので、法定休日出勤はありません。
(質問1)
連勤7日目が法定休日ということではありません。起算曜日から考えます。
(質問2)
それ以外の意味はありません。
(質問3)
契約時に決めるのではなく、会社としのルールを明示する必要があります。
(質問4)
07の日曜日から再度起算しますので、休日出勤扱いとしなくてもかまいません。

投稿日:2015/10/09 07:45 ID:QA-0063860

相談者より

大変参考になりました。また こちらの考え方も正しいことがわかりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/10/09 10:09 ID:QA-0063864大変参考になった

回答が参考になった 0

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