通勤車両管理規定について
車両規定の改定を検討しています。
現在通勤使用(18円/km:180円/Lガソリン単価÷10km(燃費)=18円/km)、業務使用(32円/km:通勤単価×1.8倍)としています。
これを、通勤・業務時同一単価にし、24円/km(燃料相当135円÷10km=14円/km、損料10円/km;整備料、保険、税金)に変更しようかと検討しています。
こうした場合、税務署で定める通勤非課税枠を超えた分が課税されると思いますが、損料についてはどのように税務署は解釈されるのでしょうか、まったく認めないのか、超えた分だけみとめないのか教えていただきたいと思います。よろしくおねがいします。
投稿日:2015/09/14 10:17 ID:QA-0063580
- こうたぱぱさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務使用部分は、通勤手当ではなく、非課税限度の対象にはならない
業務命令によって、 社員の通勤用私有車を使用した場合に支払われる費用は、 旅費交通費であって、 給与(通勤手当)ではなく、 法令に定めらている給与所得としての非課税限度の対象にはなりません。 勿論、 会社側で、 旅費交通費として損金扱いとなりますが、 その際も、 妥当な私有車の業務使用規程と使用実績の把握手段が定められていることが必要です。 尚、 社用利用の場合、 使用者責任及び運行供用者責任の問題もありますので、 リスク管理の観点からもチェックが必要です。
投稿日:2015/09/14 13:04 ID:QA-0063582
相談者より
川勝様回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2015/09/15 09:00 ID:QA-0063589大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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