有期雇用者の有給休暇付与による雇用契約延長について
いつもお世話になっております。
少々、わかりづらく、長ったらしいタイトルで申し訳ございません。
下記の状況について、雇用契約を延長する必要があるのか、ご教授をお願い致します。
6月末日が雇用契約満了の契約社員がいます。
5月20日に退職する旨、会社に申し出てきましたが、雇用契約満了日の6月末日までの間に、
また、新たに有給休暇が10日付与されます。
よって、7月に入って10日分有給休暇を消化した日を退職日としたいとの申し出がありました。
そうなると、有給休暇のために7月1日から10日の有給休暇を加えた雇用契約を新たに結ばなければ
なりません。
その要求に応じなければならないのでしょうか?
会社もそもそも、6月末日を持って期間満了と考えており更新をすることは考えていませんでした。
本人も、今回の契約を持って退職を考えていたので、その後の有給休暇を付与する必要は
無いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
恐れ入りますが、ご教授の程宜しくお願い致します。
投稿日:2015/06/05 11:27 ID:QA-0062658
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休権が発生しましても6月末日での雇用契約終了に変わりはございません。そして、契約終了後に年休を取得する事は当然ながら不可能です。
従いまして、当人から年休取得の申し出があった場合には6月末日までに消化できる日数分のみの取得となります。尚、取得出来なかった未消化年休につきまして買い上げする義務はございませんが、会社の好意で買い上げする事は差し支えございません。
投稿日:2015/06/05 13:32 ID:QA-0062660
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/06/08 09:30 ID:QA-0062672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取得日指定が不能な場合、買取も有効な選択肢
先ず、 有給休暇は、 在籍実績に対して付与されるものですから、 退職が決まっているから付与しないということは出来ません。 次に、 その休暇取得には、 本人の取得日指定が必要です。 然し、 退職日が定まっていて、 取得日指定が不能な場合、 未取得日数に応じて調整的に金銭を支払うことは、 事前の買上げとは異なるので必ずしも違法とはいえず、 有効な選択肢にできます。 尚、 留意すべき点はありますが、 原則として、 退職所得としての取り扱いが可能です。
投稿日:2015/06/05 22:16 ID:QA-0062664
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/06/08 09:32 ID:QA-0062673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職時の段取り
正社員でも退職の場合は有給を使い切らずに辞めることは珍しくありません。有給が残っているので退職日をずらすことは、本来管理が行き届いていなかったからであり、そうした事態にならないように退職交渉時から段取りしておくべきです。
本件は有期契約ですから、有給消化のために新たな雇用契約を結ぶという本末転倒なことは通常ありません。契約期間内で取りきれないのであれば消滅となります。これまた退職交渉時から留意し、本人に理解をさせるのが先と思います。好意での買い取りは可能ですが、まずは説得が先ではないでしょうか。
投稿日:2015/06/05 23:08 ID:QA-0062665
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/06/08 09:33 ID:QA-0062674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、先に退職日ありきでお考えください。
6/末に期間満了が決定していたのであれば、途中で有休が発生したとしても、
6/末以後は、有休を取得する余地はありませんし、
有休のために退職日をずらす必要はありません。
投稿日:2015/06/06 10:31 ID:QA-0062667
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/06/08 09:33 ID:QA-0062675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
お答えします
有給休暇は、退職日が確定した後の退職日後については、請求することはできません。退職日後は労働する義務や労働日すらなくなりますので、請求する余地がないといった考え方に基づくものです。
今回の件、ポイントはご本人の5/20の申し出によって、期間満了退職が正式に決定した否かです。もし、退職が決定した後の延長申し出ということであれば、6/末後の有給請求はできないことになります。
ご質問の文面を拝読する限りは問題ないと読むことができますが、今一度手続きや受領すべき文書関係含めてご確認ください。問題ないということであれば、10日分付与の年休取得のための延長契約は必要ありません。
投稿日:2015/06/07 21:31 ID:QA-0062671
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/06/08 09:34 ID:QA-0062676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
延長に応じる必要はない。尚、消化できない有給は買取り可能であるが限定的に対応すべき。
年次有給休暇制度の趣旨は、まとまった休暇を付与することで、労働者の心身のリフレッシュを図ることや、昨今では能力開発の機会の確保やゆとりある生活の実現にも質するとされております。
このように、労働の継続を前提とした有給制度の趣旨を鑑みると、本事案の、契約満了前に年次有給休暇が発生したことにより、その消化のためだけに雇用契約を延長する旨の、本人からの申し出に応じる必要はありません。
しかしながら、年次有給休暇の発生要件は整っている状況下で、契約満了により有給を消化できないことは、契約満了後、民事上の争いにより支払請求を本人から受ける可能性もあります。よって、上記係争事項を回避する手段として、未消化分の年次有給休暇を買取ることがあります。但し、買取りを行うことは年次有給休暇制度の趣旨にそぐわないものであります。ついては、運用上で年次有給休暇を計画的に消化する環境を整え、こうした買取りは限定的に対応すべきと思われます。
投稿日:2015/06/09 18:50 ID:QA-0062697
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/06/11 11:27 ID:QA-0062727大変参考になった
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