問題社員の待遇について
日頃よりお世話になっております。
表題の件につきましてご相談させていただきます。
昨年頃、弊社へ中途採用にて入社した社員がおります。
この社員は前職の給与水準を元に現給与を決定・支給しています。しかし、この社員は全くの別業界・別業種に従事していたため、弊社に入社した際に今後携わる業務について全くの素人状態でありました。
この1年間を見て、特別に損失を生むようなミス・懲戒にあたるようなことはしていません。しかし能力面・勤務態度を見て、正直言って、現給与はそぐわないと判断しています。
そこで、この社員を減給したいと考えておりますが、この「現給与」というのが厄介で、弊社で定めている職位毎の給与テーブルを大きく上回った状態になっております。要するに降格できない一般職でありながら、その上位職者よりも給与が高いという状態です。
現在の職位(一般職)に合わせる形で年間評価に伴う減給を行うと最低でも約20%の減額となります。
ネット等で調べた結果、判例により約10%の減額が上限と言われているのを調べましたので、この減給額は厳しいかと思います。
しかしながら、現にこの社員の仕事ぶりを見ている同部署の社員のモチベーションが「あの仕事ぶりで私より給与が高いのは納得いかない」と低下している現状があります。
入社時に金額提示をした以上、会社側に落ち度があるのは承知しておりますが、「これ以上、ほかの社員のモチベーションを保つ」何かいい方法をご教授頂けないでしょうか?
以下にご教授頂きたい事項を列挙いたします。
① 上記の減額はやはり難しいのか否か。
② ①が難しいのであれば、どうすればほかの社員のモチベーションを上げればいいのか。
ちなみに減額をすることによって、問題社員が退職を選択することは会社としては問題ありません。
ほかの優秀な社員のモチベーションを保つことを優先したいので何かお知恵を拝借したく存じますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/05/12 18:44 ID:QA-0062446
- ツータさん
- 福岡県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則や入社時に締結された労働契約書において、こうした業務内容に合わせた減給が可能という根拠が見当たるか否かが最重要ポイントになります。
文面を拝見する限りですと、そもそもこうした正規の給与テーブル外で決められた給与に関しまして、減給根拠となる定めはなされていない可能性が高いものと思われます。
そうなりますと、当人に問題が無ければ減給は困難といえます。
但し、「能力面・勤務態度」で問題があるという事であれば、全くの年功賃金でもない限り通常であれば何らかの形で人事評価に反映するようになっているものと考えられます。
そして、人事評価によって給与に変動が及ぶ仕組みになっていれば、当然ながらそうした評価制度の範囲内で減給する事は可能といえるでしょう。
ちなみに、こうした評価制度において仮に減給がなされないようでしたら、それは中途入社時の給与額決定以上に重大な人事制度上の不備といえます。問題がありながら高い給与を貰い続ける事が可能という状況は通常の会社ではありえません。これを機に今一度中途入社者に関する制度の整備をきちんと行われる事も大変重要といえるでしょう。
投稿日:2015/05/12 23:09 ID:QA-0062454
相談者より
ご回答ありがとうございます。
専門家の皆様のご意見を参考に今後の方針を役員と決定したいと思います。
投稿日:2015/05/14 10:05 ID:QA-0062466大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賃金減額について
・まず、懲戒処分としての減給処分は1回につき10%以下と決められていますが、
勤務態度・能力不足により、減給には限度額はありません。
・そうは言っても、能力不足だからといって一方的に、減額することはできません。
よく説明して、減額の同意を得るか、合理的な根拠が必要です。
・賃金改定時であれば、人事評価の裁量権は広く会社にありますので、能力不足による
減額はしやすくなりますが、人事評価の合理性は問われます。
具体的には、中途採用時の高額賃金の期待とそれに対する期待を裏切った事実、
周りの社員とのバランスをよく説明し、同意を得る努力をすることです。
投稿日:2015/05/13 09:43 ID:QA-0062456
相談者より
ご回答ありがとうございます。
専門家の皆様のご意見を参考に今後の方針を役員と決定したいと思います。
投稿日:2015/05/14 10:05 ID:QA-0062467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
激変緩和措置の複数準備と迅速な対応が必要
▼ 過去のミスとは云え、 放置すれば、 退職までの終身保証既得権となります。 係争化、 経済的負担の可能性も腹に据えた上で、 先ず、 最高位一般職の要求レベルを査定適用し、 それに見合った賃金を出してみます。 ご説明文脈から、 恐らく、 3割程度の引下げが必要かと思います。
▼ 次に、 引下げに伴う激変緩和措置を複数準備した上で、 本人と面談、 正常化に向けての引下げの必要性を説明、 その反応に応じ、 最も適切と思われる緩和措置を提示します。 激変緩和措置の一例としては、 引下額を調整手当化し、 一定の期間を設けて漸減、 期間終了時にゼロ化する方式が有用です。
▼ 調整手当には、 金額、 解消期間、 解消方法など、読みの難しい変数要素がありますが、 これらは御社での検討にお任せするしかありません。
▼ 懸念する事項としては、 「 最高位一般職の要求レベル 」 が具体的にどのように決められているのか、 それが、 どのように賃金レベルに結び付けられているのか、 といった点です。 ここが弱いと、 何割高いという問題も合理的根拠に欠け、 相手に言われっ放しということになりかねません。 最初に、 「 経済的負担の可能性も腹に据えた上で 」 と申し上げたのは、 この辺を危惧したからです。
▼ いずれにしても、 迅速な対応が欠かせません。 時間の経過とともに、 既得権としての実績が強くなり、 解決に手古摺ることになります。
投稿日:2015/05/13 12:01 ID:QA-0062463
相談者より
ご回答ありがとうございます。
専門家の皆様のご意見を参考に今後の方針を役員と決定したいと思います。
投稿日:2015/05/14 10:05 ID:QA-0062468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事考課
選考時の失敗を契約でも引きずってしまっていますので、一気に解決を図るのは危険だといえます。まずは能力を見抜けずに、法外な条件で契約してしまった会社側の瑕疵があるという認識に立ち、その上で粘り強く「指導」する必要があります。能力がなくとも、給与を払っている以上、ゆだねるべき業務目標があるはずなので、目標設定とその進捗・結果管理を徹底します。パフォーマンスが悪ければ減給どころか解雇もあり得る状態です。しかしいずれも拙速は絶対に避け、1年かあるいはそれ以上かけてでも、徐々に追い込んでいくような長期戦で考えましょう。
ただし街頭社員を狙い撃ちにしていると申し立てられないよう、基本的に社員すべてにおいて目標管理、パフォーマンス評価はされる必要があります。人事的には「あって当然」のものですから、その評価実施と正しいフィードバック、結果認識を本人に署名させるなど、基本を忠実に実行していただくことを積み重ねることで、減給は十分可能でしょう。
投稿日:2015/05/13 22:06 ID:QA-0062465
相談者より
ご回答ありがとうございます。
専門家の皆様のご意見を参考に今後の方針を役員と決定したいと思います。
投稿日:2015/05/14 10:06 ID:QA-0062469大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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