育児休業給付金受給中の退職について
いつもお世話になっております。
弊社で育児休業給付金を受給中の者が退職の運びとなりました。今後のこともございますので、どこまで支給されるのか以下の理解で正しいかどうか教えてください。(当初は職場復帰予定でしたが、お子様の都合でどうしても出勤が難しくなったと仮定してください。)
支給単位期間が2/16~3/15、3/16~4/15となっている場合で、
①3/20退職の場合・・・退職日の属する期間は支給されないので、3/15分までの支給
②4/15退職の場合・・・①と同じく3/15分までの支給
③4/16退職の場合・・・4/15分までの支給
②の場合にどうなるかが特に気になっております。よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/04/27 20:04 ID:QA-0062333
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②4/15退職の場合は、4/15までの支給となります。
退職日まで在職となりますので、4/15まで在職となるからです。
①、③はご質問の記載通りとなります。
投稿日:2015/04/28 10:48 ID:QA-0062334
相談者より
いつもお世話になっております。早々の回答ありがとうございました。助かりました。
投稿日:2015/04/28 20:42 ID:QA-0062348大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業給付金に関しましては「支給単位期間の初日から末日まで継続して雇用保険被保険者資格を有していること」が支給要件の一つとされています。
その際、雇用保険の資格喪失日は退職日の翌日ですので、①の場合は3/15分までの受給になりますが、②の場合は③と同様に4/15分までの受給が可能です。
投稿日:2015/04/28 19:41 ID:QA-0062344
相談者より
お世話になっております。いつもありがとうございます。なるほど支給要件が定められいるのですね。よくわかりました。助かります。
投稿日:2015/04/30 10:06 ID:QA-0062359大変参考になった
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