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音信普通になった際の退職日遡及について

会社に連絡がなく行方不明になっている社員がいます。
就業規則上では、「行方不明になっている状態で30日が経過したときは、30日を
経過した時点で退職とする」と規定があります。

たとえば
4/1に行方不明となり、音信不通のまま30日が経過した場合は
4/30が退職日となると思いますが、

保険料の関係で、
行方不明になった日にさかのぼって退職扱いとすることができるか
確認したいです。

ご回答をお待ちしております。

投稿日:2015/04/24 11:35 ID:QA-0062306

soooogrさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職日を行方不明になった日に遡らせるという措置に関しましては、当初から退職の意思を強引に推定するものであって合理性に欠ける内容といえます。行方不明になったからといってその日にすぐ様当人が退職を決意したと判断する根拠は無いからです。

従いまして、規定通り30日経過時点で退職扱いとされる事が必要です。

投稿日:2015/04/24 12:09 ID:QA-0062307

相談者より

ご丁寧にご回答いただき有難うございました。大変助かりました。

投稿日:2015/04/24 13:14 ID:QA-0062310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の定めの通り処理することが必要

法に定めのない事項に就いては、 就業規則の定めが優先適用されます。 就業規則で、 行方不明となった場合の退職日の取り扱いが定められているので、 その通り処理しなければなりません。 恣意的に、退職日を繰り上げることはできません。 なお、 音信不通となった時点から、 ご家族に依頼して、 捜索願を提出して貰うなど、 徒過することなく、 適切な措置を取ることも重要な判断事項です。

投稿日:2015/04/24 13:02 ID:QA-0062309

相談者より

ご丁寧にご回答いただき大変助かりました。
有難うございました。

投稿日:2015/04/24 13:15 ID:QA-0062312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

行方不明初日に辞職の申し出(退職の意思表示)があったものとするのは、かまいませんが、
退職日は30日が経過した日であり、本人と連絡がつかない限り、遡ってはできません。
行方不明、初日には、行方不明かどうかの判断がつかないからです。
30日の連続無断欠勤をもってはじめて行方不明とみなし自然退職という規定になります。

投稿日:2015/04/24 13:14 ID:QA-0062311

相談者より

ご丁寧にご回答いただき有難うございました。

投稿日:2015/04/24 13:32 ID:QA-0062313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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