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社宅の適用基準について

お世話になっております。
当社は、社員が転勤を伴う場合に状況にあわせ独身者・単身者・家族用の借上げ社宅を提供しております。
よって、社宅の適用基準は福利厚生制度というよりは、あくまで転勤者を対象とした社宅提供の制度になっております。(入居できる期間は単身者を除き、最長7年です)
そこでご相談なのですが、この度独身用の社宅に入居している社員が結婚することになりました。
結婚後は共働きをするということなのですが、このような場合独身用の借上げ社宅から家族用の借上げ社宅を提供されているケースは市場ではいかがでしょうか?
今回の場合共働きとなり収入も増えることになりますので、社宅を提供すべきか取扱いに苦慮しております。
このような状況で、市場では社宅の取扱いは、社宅を退去されるかまたは継続して社宅の入居を認めているのか、いかがなものでしょうか?

すみませんが、どちらの比率の方が多いとか何か提供いただける情報などがありましたら、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/04/20 19:19 ID:QA-0062249

*****さん
栃木県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取扱いに関してましては各社様々ですし、一般的な市場・相場というよりも各会社が定めている社宅規定によるものといえます。つまり、他社の取扱い云々ではなく、御社社宅制度がどのように定められているかによって判断すべき事柄といえます。

実際、独身の社宅入居者が結婚して共働きになるといった事はごくありふれた状況ですので、そのような場合の取扱いに関しましては、御社自身の社宅事情や利用者のニーズを踏まえ運用ポリシーをしっかりと決められた上で社宅規程に明示される事が求められます。そうでなければ、何か入居者の事情に変更があった度に判断根拠が無い為都度苦慮する事になってしまいます。

取り敢えず今回の件につきましては規定化も間に合いませんので、当該社員の事情を聴取の上必要有無を十分検討された上での個別判断をされる事で対応すればよいでしょう。

投稿日:2015/04/21 10:42 ID:QA-0062251

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/04/21 14:52 ID:QA-0062258参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制度の性格に基づけば、「退寮」 ⇒ 「自己設営」 が当然の措置

社宅貸与に伴う税法上の定めはあっても、社宅貸与自体に関する法律はありません。ご説明によれば、社宅提供の制度がある限り、入退去基準も設けられている筈ですが、今回の事案に対処する定めはないということと見受けます。独身寮入居社員の結婚に伴う措置に関する市場統計などは求めるべくもありません。制度の趣旨 ( 福利厚生、業務目的のいずれであっても ) に基づき判断団すれば、苦慮されるまでもなく、 「 退寮 」 ⇒ 「 自己設営 」 が当然の措置だと考えます。

投稿日:2015/04/21 11:37 ID:QA-0062255

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

方針

業界・職種・地域その他、影響する要因により、福利厚生や給与の考え方はさまざまで、他社の一般値は参考にならないと思います。御社の人事政策に則って、方針判断されるべきでしょう。
そもそも住宅補助や手当を廃止し、給与一本にしたりするような給与体系も珍しくはない昨今ですから、御社が社員の採用にあまり苦労されない環境であれば、厳格に規定を適用することも可能と思います。逆に社員の確保が難しい環境であれば、より親切な対応をする、できれば場当たりではなく規定を更新して、より従業員にメリットのあるものにするなど、お考えいただいてはいかがでしょうか。

投稿日:2015/04/21 21:37 ID:QA-0062268

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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