借り上げ社宅 手当金額不足について
よろしくお願いいたします。
グループ会社(A社)を吸収分割した際、元々社宅を利用していたA社出身者は本社の社宅規定かA社の社宅規定のどちらか選択して適用できることになっております。
吸収分割後に社宅入居が決まったA社出身者は、基本的に本社の社宅規定にて処理されるはずが誤ってA社社宅規定にて処理されておりました。
A社出身者が気付いた時には14か月ほど経過しました。
■ A社社宅手当・・・15,000円
■本社社宅手当・・・30,000円
現在、本社社宅規定に変更しておりますが、入居からから現在まで遡りA社出身者の過払い分210,000円(差額15,000円×14か月=210,000円)を返還する必要はありますでしょうか。
何か違反に該当するのであればご教示いただけますでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/27 16:49 ID:QA-0140264
- yyyyyyyさん
- 神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
過払いではなく、未払いになりますので、
返還が必要です。
全額払いに違反しますし、会社のミスですから、本人が納得しないでしょう。
投稿日:2024/06/27 18:51 ID:QA-0140273
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/06 09:55 ID:QA-0140630大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本来受け取るはずの手当が満額支給されていなかったわけですので、労働基準法上の賃金全額払いの原則に違反するものとされます。
従いまして、会社側で間違いに気付かれた以上、直ちに差額分の支給を行われるべきといえます。
投稿日:2024/06/27 20:22 ID:QA-0140278
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/06 09:55 ID:QA-0140629大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与として受け取れるべき金額が不支給、つまり給与未払い状態です。労基法違反となると思われます。
投稿日:2024/06/28 09:54 ID:QA-0140288
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/06 09:55 ID:QA-0140631大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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