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借り上げ社宅 手当金額不足について

よろしくお願いいたします。
グループ会社(A社)を吸収分割した際、元々社宅を利用していたA社出身者は本社の社宅規定かA社の社宅規定のどちらか選択して適用できることになっております。
吸収分割後に社宅入居が決まったA社出身者は、基本的に本社の社宅規定にて処理されるはずが誤ってA社社宅規定にて処理されておりました。
A社出身者が気付いた時には14か月ほど経過しました。

■ A社社宅手当・・・15,000円
■本社社宅手当・・・30,000円

現在、本社社宅規定に変更しておりますが、入居からから現在まで遡りA社出身者の過払い分210,000円(差額15,000円×14か月=210,000円)を返還する必要はありますでしょうか。
何か違反に該当するのであればご教示いただけますでしょうか。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/27 16:49 ID:QA-0140264

yyyyyyyさん
神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過払いではなく、未払いになりますので、
返還が必要です。

全額払いに違反しますし、会社のミスですから、本人が納得しないでしょう。

投稿日:2024/06/27 18:51 ID:QA-0140273

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/06 09:55 ID:QA-0140630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来受け取るはずの手当が満額支給されていなかったわけですので、労働基準法上の賃金全額払いの原則に違反するものとされます。

従いまして、会社側で間違いに気付かれた以上、直ちに差額分の支給を行われるべきといえます。

投稿日:2024/06/27 20:22 ID:QA-0140278

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/06 09:55 ID:QA-0140629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与として受け取れるべき金額が不支給、つまり給与未払い状態です。労基法違反となると思われます。

投稿日:2024/06/28 09:54 ID:QA-0140288

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/06 09:55 ID:QA-0140631大変参考になった

回答が参考になった 0

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