初めての正規社員募集。雇用開始は非正規社員での雇用を検討中。

初めて正規社員の採用を一般公募でやりたいと考えています。
ただ、雇用開始は正規社員ではなく、
非正規雇用(アルバイトもしくは契約社員?)で雇い、
その後、当社が定める試験に受かれば正規雇用にしたいと思っています。
基本的には正規雇用前提で考えていますが、この試験に落ちれば正規雇用は出来ないと思ってます

しかし、とある求人広告会社から、
正社員で募集掲載はできないからアルバイト募集の掲載になる」と言われてしまいました。

そこで下記3点ご相談です。
①雇用開始から正規社員で採用するメリットデメリットをお教えいただけませんか?
現状、初めから正規社員で雇うと社会保険に入れなくてはならないのがデメリットだとしか考えていませんでした。しかし、もしアルバイト募集でしかできないのであれば採用難易度がかなり上がってしまい採用できないのではないか、正規社員として働きたい求職者にアプローチできないのではないかと危惧しています。

②仮に正規社員で初めから雇用した場合においても試用期間を設けたいと思ってます。
その際気を付けることを教えていただけませんか?また就業規則の変更等したほうがよいのでしょうか。ほか現在の従業員への影響はありますか?

③試用期間についてです。当社の場合、試用期間を「●ヶ月」と定めるのではなく、「弊社既定の試験に合格したら」としたいと思ってます。可能でしょうか。
また可能であったとしても、期間を定めないデメリットはありますか?

過去のほかのご相談と被る内容もあるかと思いますが
その際はどのご相談と被っているのか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2015/01/15 21:56 ID:QA-0061286

やまみやさん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
正社員募集の方が、優秀な人材が集まりやすいというメリットがあります。
ただし、経費はかかります。
働きかたも多様化していますので、一概には言えないところはありますが。
②について
試用期間を設けるのであれば、就業規則に規定し、労働契約書にも
明示する必要があります。
これから採用する方についてですので、他社員に影響はないでしょう。
③について
試用期間ということですので、期間を明示する必要があります。
その上で、弊社既定の試験に合格しない場合には私用期間を延長、
あるいは本採用とせず解雇するなど明記して下さい。

投稿日:2015/01/16 10:15 ID:QA-0061291

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に関しまして各々回答させて頂きますと‥

①:正社員で採用するメリットとしましては、意識の高い応募者が期待できる事が挙げられます。デメリットとしましては、早期退職となった場合の採用コストが高くなる事が挙げられるでしょう。いずれにしましても、全てが良しまたは悪しといった事にはなりえませんので、御社の採用ニーズに合わせて検討される事が必要です。

②:当然ながら重要な労働条件になりますので、就業規則への記載は不可欠です。一方で、採用は個々の従業員と会社の間での契約事項ですし、あくまで試用期間の新設という新規採用に限った措置になりますので、既存の従業員に特に影響はございません。

③:「試用期間」と銘打っている以上、期間を定める事は当然に必要といえます。仮に定めなければ、事実上は非正規雇用での採用と何ら変わらなくなってしまいます。試験合格に十分と思われる日数を定めておかれるべきです。

ちなみに過去の相談等は数多くある上相談事情によって微妙に状況も変わってきますので、この場で調べて比較参照までは出来かねる件ご了承下さい。お時間のある時にご自身でキーワード検索等でお調べ頂き、疑問点があれば当掲示板へ新たなご相談としまして投稿頂ければ幸いです。

投稿日:2015/01/16 11:28 ID:QA-0061293

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プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えいたします。

ご利用いただき、ありがとうございます。
ご相談の3点について、回答いたします。

① 最初から正規社員として採用する場合、正規社員に相応しい労働条件・待遇を用意することになると思いますので、経験値・スキルの高い社員を獲得できる可能性が高くなります。非正規社員としての採用となりますと、応募者の裾野が広がる可能性はありますが、最初から正規社員で働きたいというモチベーションの人材は集まりにくくなります。入口を非正規社員とするのであれば、正規社員への登用制度ありという部分をアピールする必要があると思います。

②③ 共に試用期間の論点ですので、合わせてお答え致します。
試用期間は、本採用の適格性を判断するための期間であり、法的には解約権留保付労働契約が成立していると解されています。その間、労働者にとっては雇用が不安定な状態と言えますので、予めその期間を就業規則・雇用契約に定める必要があります。しかし、全てのケースで一律の期間である必要はなく、新卒採用中途採用など、ケースによって期間を変えることは可能です。また、就業規則への定めにおいては、試用期間を延長・短縮する場合がある旨も記載しておくことをお奨めします。

その他の注意点としては、本採用に至らなかった場合の対応です。試用期間中といっても、本採用しない=解雇と考えられますので、それには一定の合理的な理由が必要となります。また、労働基準法では、試用期間14日以内に限り、解雇予告手続が除外され即時解雇が可能とされていますが、それ以降については、通常の解雇予告手続が求められます。一般的に試用期間中は通常と比べ解雇権が広く認められていると言われますが、通常の解雇事由の他、試用期間中もしくは試用期間終了時に限った解雇事由があれば、予め就業規則に記載しておくことをお奨めいたします。

投稿日:2015/01/16 20:57 ID:QA-0061296

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