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月をまたぐ振替休日と全額払いの関係について

初めてご相談となります。
既出の内容でしたら申し訳ありません。


振替休日について、月をまたぐと「全額払いの原則」に抵触する、という
見解について、以下の疑問があります。

現在弊社では「振替休日は当月内でしか消化できない」運用としております。
しかしながら、現場管理を行う職種もあり、中々当月内では取得できない
のが現状です。

振替休日は隣接する週で取得することが望ましいとはあるものの、法的には
“取得の期限”はないと認識しており、2ヶ月先の月末を取得期限とするよう、
運用変更を検討しています。



[ご参考] 弊社の基本情報
①所定労働時間:1日8時間
②土・日が定休日
③完全月給制

[例]
今月の土曜日に振替出勤をし、2ヶ月先の平日に振替休日を取得する場合
①今月の土曜日勤務が週40時間を超えていれば25%の割増賃金は支給します。
②2ヶ月先の振替休日に休めない場合は100%の賃金を支給します。


Q1.振替休日は、本来の「休日」が「労働日」に、振替先の本来「労働日」
  である日が「休日」に“振り替わる”ものと認識しております。
  なぜ「労働日」となったはずの日に対して、振替休日が翌月以降となる
  ことだけで割増賃金(100%部分)の支払いが必要となるのでしょうか。
  (=なぜ「全額払いの原則」に抵触するのでしょうか)

Q2.振替えた先の「振替休日」は当然に“休んでも良い日”であると認識
  しています。
  振替休日に休んだ場合の賃金は、企業の判断で不支給としても良いという
  労働基準監督署の見解は、何に基づくもの(判例、法令など)かお分かり
  になりますでしょうか。
  (企業の判断とはいえ、休日に休むことに対し、賃金控除ができるという
  主旨が理解できずにおります)


稚拙で分かりにくい文章で申し訳ございませんが、社員が何とか休める環境を
作りたい(ただ、欠勤控除のような賃金控除は避けたい)中、本当に悩んで
おります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/12/17 17:31 ID:QA-0061121

素人担当者さん
大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Q1について
 賃金規程で賃金の締切日と支払日が決まっていると思います。
「全額払いの原則」とは,賃金は支払日に確定している全額を支払わなければならないとする
原則です。
 社員の生活の安定と、未払いが足かせになり、退職の自由に支障をきたさない等が目的です。

ですから、賃金締切日をまたぐ場合には、締切日内で相殺精算ができないので、いったん、
125%を支給する必要があります。

Q2について
前締切日に125%支払っていますので、翌月100%控除することにより、結果として25%だけの
支払いとなります。
結果としては、代休の精算と同じ扱いとなります。
考え方としては、振休は、そもそもの月の労働時間が減ったので、その分は減額精算できるということです。減額しなくてもかまいません。(労働者に有利となりますので)


また、実務上の運用については、おっしゃるように、トラブルが発生することも少なくありませんので、振休は原則同一週内か同月内とすべきと思います。

ただし、御社の場合のように「完全月給制」の場合には、そもそも、賃金減額は発生しません。

投稿日:2014/12/18 12:23 ID:QA-0061128

相談者より

お世話になっております。
早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。
悩みすぎて、解決の糸口も見つからず迷走しておりましたので、
本当に感謝しております。

厚かましくも追加でご質問させていただいてもよろしいでしょうか。


Q1に関して

①退職時に、先日付で残っている「振替休日」については
 全て賃金精算をしようと考えています。
 このような運用であっても「全額払いの原則」から考えると
 月内に相殺を行わない振替休日制度は、そもそも法的に運用が
 難しいとご判断されますでしょうか。

②もう一点、どうしてもわからない部分がございます。
 「支払日に確定している全額」に振替休日の相殺できない部分が
 入ってくるのは、なぜでしょうか。
 できますれば、“振替休日は同一の賃金締切日内で相殺が必要”
 という部分について、法的な根拠(施行規則や条文など何でも
 結構でございます)をお教え願えませんでしょうか。
 月をまたいだ瞬間に、労働日であったハズの「振替出勤日」が、
 「休日出勤」の扱いとなるカラクリが理解できずにおります。
  

Q2に関して
 完全月給制を採用している場合において、月の労働時間が減ったと
 いう理由での減額精算は可能なのでしょうか。
 (当社就業規則に、「欠勤控除」の条文はございません。)


以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2014/12/18 21:49 ID:QA-0061142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥

Q1.「労働日」になるというのはご認識の通りですが、その結果月の「労働日」が1日増えた事になります。増えた1日の労働時間分の通常賃金は、当然ながら賃金全額払いの原則によりまして当月の賃金として加算して支払わなければなりません。先に振替休日取得が決定しているからといって、翌月に持ち越すことは出来ません。仮にこのような措置が認められるとしますと、振替休日等を前もって約束すれば賃金の後払い清算が可能といった論理になりますが、このような後払い清算は労働基準法の規定主旨に反するもので根本的に認められないものといえます。

Q2.振替休日は「休んでも良い日」ではなく、当然に「休む日」です。そして、「振替休日に休んだ場合の賃金は企業の判断で不支給としても良い」という見解ですが、これにはQ1でも触れました増えた労働日分の賃金支払いを行う事が大前提となっています。1日増えた分を支払うわけですから、その代わりに1日休んだ日の賃金を不支給にしてもよいわけです。簡単にいえばプラスマイナスゼロというわけで特に誰が損得をするといった事もございませんし、不支給はむしろ当然の措置といえます。

投稿日:2014/12/18 21:17 ID:QA-0061140

相談者より

ご回答くださいました先生がた、本当にありがとうございました。

大変詳しく、わかり易くお答えいただき、感謝いたしております。

また、お忙しい中、お返事くださるスピードがとても早く驚きました。

本当にありがとうございました。

投稿日:2014/12/19 15:19 ID:QA-0061149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

Q1
①について
賃金締切日に確定しているものに対して、先送りはできません。

②について
 「支払日に確定している全額」に振替休日の相殺できない部分が
 入ってくるのは、なぜでしょうか。
→賃金を締めた時に、1週間48時間労働してる週があり、
締日内に振替もしていなければ、-100できませんので、
8時間については125%支払う必要があります。
 できますれば、“振替休日は同一の賃金締切日内で相殺が必要”
 という部分について、法的な根拠(施行規則や条文など何でも
 結構でございます)をお教え願えませんでしょうか。
→月をまたいで法違反ということではありませんが、月をまたげば、
相殺できないので、そもそもの暦日から所定休日を引いた、
月の所定労働日が変わってしまいます。
また、事前に振り返るのが振替休日ですから、できれば、同一州内
(週の労働時間が変わらない)、同一賃金締切日内(月の労働時間が
変わらない)という考えです。
月をまたぐようであれば、先のことであり、どうなるかわからい要素が多くなりますので、
代休で対応するという選択肢もあります。
  

Q2に関して
 完全月給制を採用している場合において、月の労働時間が減ったと
 いう理由での減額精算は可能なのでしょうか。
 (当社就業規則に、「欠勤控除」の条文はございません。)
→完全月給制ということを明示している以上は、欠勤しても原則、控除はできません。
例外をつくるのであれば、賃金規定に明記する必要があります。
(ただし、・・・・場合には賃金を控除するなど)

投稿日:2014/12/19 13:00 ID:QA-0061146

相談者より

ご回答くださいました先生がた、本当にありがとうございました。

大変詳しく、わかり易くお答えいただき、感謝いたしております。

また、お忙しい中、お返事くださるスピードがとても早く驚きました。

本当にありがとうございました。

投稿日:2014/12/19 15:18 ID:QA-0061148大変参考になった

回答が参考になった 0

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