退職と解雇
契約社員の就業規則を作成しております{60歳以上(継続雇用)の、1年毎に更新をする契約社員に対して適用されます}。
通常、「業務外の傷病等で一定以上の欠勤日数を超えると→休職→休職期間満了等で退職」という定めをしていることが多いかと思いますが、当社では、欠勤日数が一定以上になった契約社員については休職という扱いでなく、次のようにしたいと思っています。「①会社と社員合意の上で所定勤務日数や時間数を少なくする等の契約の見直しをし、その後もまた欠勤が一定以上続く場合には、退職とする(あくまで解雇とは規定しないつもりです。)」もしくは「②契約見直し等の合意ができなければ、そのまま退職とする(やはり解雇とは規定しません)」
上記のように、解雇とはせずに退職事由とすることについては問題がありますでしょうか(実質、解雇とみなされて、解雇予告手当が必要となる等)。
ご回答をいただきたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/09/20 19:46 ID:QA-0006070
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
休職規定を設けるか否かに関しましては、会社で任意に決めることが出来ますので、必ずしも通常見られるような休職期間を定める必要はございません。
しかしながら、欠勤後に休職期間を設けず「退職」とするには法理上困難があるといわざるを得ません。
「退職」とは、労働者の意思による労働契約の終了を、一方「解雇」とは、使用者の意思による労働契約の終了を通常意味するものです。
従いまして、「欠勤が一定以上続く場合には、退職とする」というのは、明らかに会社側の意思による取り決めであり、言葉には表さなくとも実質的には「解雇」といえますので、解雇予告等を免れることは出来ないと解されるべきです。
その上「解雇」となりますと、仮に悪質な「無断欠勤」であっても解雇を行う為には2週間以上の欠勤を要するというのが通説ですので、個別の事情も考慮した上で慎重な対応が必要になります。
「休職制度」は、上記のような問題を回避する為の例外的かつ有効な手段として、多くの企業で導入されているものといえます。
御社規定案につきましては、やはり「退職」といった実態にそぐわない表現を用いることなく、少なくとも欠勤の場合については解雇事由の一つとして定めるにとどめておくべきでしょう。
投稿日:2006/09/21 01:39 ID:QA-0006074
相談者より
ご回答ありがとうございます。再度、休職についても考えたいと思います。
更に、契約社員の退職(60歳以上の再雇用で1年後毎の更新、最長65歳まで)に関連する質問をさせてください。
期の途中で、業務災害により休業せざるを得なくなった場合に、1年間の契約期間が満了することを理由として退職してもらうことはできるのでしょうか。つまり更新をしないということです。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/09/21 15:34 ID:QA-0032526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
通常、「有期の雇用契約」につきましては、契約期間満了による退職は自動的に発生するものですので、いわゆる解雇に該当せず、よって業務災害による休業時における解雇制限を受けることはございません。
従って、基本的には本件の場合更新をしないで退職という扱いをすることも可能です。
しかしながら、
・過去において同様の有期契約の更新を行っており、次回の契約更新も期待される状況にあること
または、
・当初の再雇用契約の際、本人が次回の更新を希望しており、会社側もそれを否定することなく、契約上にも更新時に関する具体的な取り決めがされていない状態で契約に合意した場合
のいずれかに該当する場合には、実質上「期間の定めのない」雇用契約とみなされる可能性が高くなりますので、その場合には解雇制限の適用を受けることになるでしょう。
いずれにしましても、永年企業に貢献してきた方の処遇になりますので、自然退職可能の場合でもトラブルを避ける為事前に本人とよく相談の上決定されることをお勧めいたします。
(※恐縮ですが、差し支えなければ「回答に対する評価」のご入力をお願いいたします。)
投稿日:2006/09/21 20:04 ID:QA-0006097
相談者より
投稿日:2006/09/21 20:04 ID:QA-0032534大変参考になった
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