休業補償給付の適用について
従業員の一人が業務中での作業が要因で腰を痛めて通院を始めました。
早速、療養補償給付の申請をし終えてしばらくいたところ、2週間の休業を要するという診断書を持ってきました。
この場合、会社として休業させるべきなのでしょうか?
本人に休むかどうか確認してから判断するべきなのでしょうか?
作業自体は、腰に負担をかけるものはごく僅かなので、他の作業に従事させることで避けられます。
投稿日:2006/09/19 17:44 ID:QA-0006046
- *****さん
- 新潟県/不動産(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
文面だけですと詳細は分りかねますが、本人が休業を要するという医師の診断書を提出したことから考えますと、本人も休業を望んでいると考えるのが自然ではないでしょうか。
医師の診断書が絶対的な効力を持つとまでは言えませんが、現に休業要の診断が出ているということは目に見える部分以外でも業務に差し支えることがあるかもしれません。万一症状を軽く見て就労させた際に二次災害が起これば、会社の責任を問われることにもなりかねませんので、特に問題が無ければ診断結果を尊重し休業させた方が無難でしょう。
本人の希望もあり、どうしても軽作業等に従事させたい場合は、どの程度までの作業内容であれば就労可能か再度医師に確認してもらった上で就労させることが必要です。
軽作業等に就労した場合、通常休業補償は受給出来なくなりますが、傷病の為に勤務時間を短縮して労働する場合には、一部受給が認められる場合もありますので休業補償の申請をされるとよいでしょう。
投稿日:2006/09/19 20:03 ID:QA-0006049
相談者より
大変参考になりました。
誠にありがとうございます。
投稿日:2006/09/20 08:41 ID:QA-0032517大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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