休業補償の上乗せについて
当社では、業務上の傷病により休業した従業員に対して、平均賃金の100%を従業員が受け取れるよう、労災補償法の休業補償給付(特別給付金を含む)に上乗せして、会社から休業補償(20%分)を支給すると規定しています。
上乗せの休業補償の支給にあたり、民間の保険等には加入していません。
しかし、業務上の傷病に起因する休業であったとしても、休業が長期間にわたった場合の人件費負担を鑑み、上乗せ部分の休業補償を廃止するよう規定を見直したいと考えています。
幸いなことにこれまで労災が発生したことはなく、上乗せ部分の休業補償の支給実績もありません。
相談①
上記のような場合、当該規定の見直しは不利益変更にあたると考えられるのでしょうか。
相談②
上記のような休業補償給付への上乗せ支給は、およそ何割程度の企業が行っているのでしょうか。
ご教示くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/03/14 16:06 ID:QA-0075484
- タカバタケさん
- 兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
形式的には不利益変更だが、過去歴、現状に鑑み、廃止するのが賢明
▼ 規程自体を単純に棒読みすれば、確かに「不利益変更」に相当しますね。
▼ 他方、企業独自で保証率を、100%迄引上げる企業がどの程度あるのかに関する資料は見当りませんでしたが、例外的と言っていい程の低水準ではないかと推測します。
▼ 「現時点で、労災発生歴がなく、会社補填の該当者も居ない」状況であれば、現行規程の廃止で、現実的に不利益が発生しない環境故、所定の手順により廃止に踏み切られては如何がでしょうか。
▼ 相談 ① ② 纏めての回答となりましたが、ご容赦頂きたく・・・。
投稿日:2018/03/15 11:39 ID:QA-0075493
相談者より
ご回答くださりありがとうございました。
参考とさせていただきます。
投稿日:2018/03/16 09:08 ID:QA-0075526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上の労働条件の引き下げに該当しますので、不利益変更にはなるものといえます。
しかしながら、実際に支給を受けている方がいない事、通常であればごく稀にしか発生しない事態であることからも、不利益の程度としましてはやや低いものと考えられます。それ故、変更に関わる必要性がありかつ労働者側に対し真摯に説明された上で行われる分には、従業員の個別同意を得られない場合でも有効となる可能性もあるでしょう。
但し、どの程度の企業が実施されているかまでは存じ上げませんが、近年では保険を使っての補償も増えてきており、こうした独自の補償制度を維持されることによって企業イメージも良くなりますので、人材確保という観点からも変更については慎重に検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/03/15 19:58 ID:QA-0075511
相談者より
ご回答くださりありがとうございました。
参考とさせていただきます。
投稿日:2018/03/16 09:08 ID:QA-0075527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①不利益変更となると思いますが、過去に例がないとのことで理解は得られないでしょうか。
②直接接する企業では聞いたことがありません。また統計など見たことがないので、限りなく少ないように感じます。
投稿日:2018/03/15 22:05 ID:QA-0075521
相談者より
ご回答くださりありがとうございました。
投稿日:2018/03/16 09:09 ID:QA-0075528参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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