雇用契約の不備に関する相談
委託社員(業務委託契約の現場にて就業)との雇用契約について、記載事項について実態が異なることが出てきました。
具体的には、就業時間です。契約時には、8時~、8時30分~のシフトのみでしたが、実態は7時30分~というものが有ることが判明しました。その後、委託社員に説明し、勤務に関してご理解いただき、対応してもらっていました。
しかし、契約内容の変更に関する書面の取り交わしを行っておらず、その後やはり出来ませんということで、初めに交わした契約内容での勤務を主張。こちらの不備ではあるので、時間に関しては了承しました。
この影響で、会社の指示、決定事項に関して、ことごとく反対をしております。たとえば時間外管理についても、事前申請することへの反対で、勤務シフトの不実行、申請とは異なる方法での通勤(電車ではなく車、そうすることにより通勤費を浮かせることができる)等々。
このほかにも、始業時間の虚偽申請も発覚しました。
当社としても、業務運営に支障が出ておりますが、契約時の不備があり、そこをつつかれて弱い立場になってしまっています。できれば、契約解除をしたいと考えております。30日前通告の解雇として考えておりますが、様々な虚偽などの事例で解雇はできるのでしょうか?また、この対応以外で望ましいことはありますか?たぶん、本人は契約内容が違うことを盾にしているので、根拠のあるしっかりとした対応をすれば納得すると思いますが・・・。
何かアドバイスいただけると幸いです。
投稿日:2014/09/10 16:36 ID:QA-0060175
- びっきんさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
実証の積み重ね
契約に不備があったことと、勤怠や服務規律違反は全く関係がありません。契約書と時間が違ったのであれば、あらためて契約書を交わせばよかったと思いますが、今はその段階ではなさそうですね。
服務規律違反は、その発覚の都度、注意し、改善を誓約させる必要があります。すべて記録に残し、本人の自認も取らなければなりません。呼び出しに応じなければ、それを記録します。そうした積み重ねを何回も、何カ月も積み重ねれば、当然解雇は可能です。しかしこうした実証ができない解雇はきわめてリスキーなのでお勧めできません。
投稿日:2014/09/10 23:43 ID:QA-0060181
相談者より
回答いただき誠にありがとうございます。当社としても、組織への影響があまりにも大きく、これ以上こちらからの指導に反するのであれば、退職の勧奨での対応を検討します。退職の勧奨を話す際に気を付けるべきことはありますか?
投稿日:2014/09/11 12:44 ID:QA-0060189大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・労働契約の変更については、書面にすることまでは求められていません。
口頭でも成立しますので、会社側に一方的に不備があるとまではいえません。
(もちろん、書面でかわした方が望ましいのは間違いありません。)
ですから、「やはりできない理由」を聞いておくべきです。配慮すべき理由がないようであれば、
元に戻す必要もありません。
急には、解雇はできません
一連の行為については、その都度、その行為について注意・指導する必要があります。
そして、就業規則に基づいて、懲戒処分を重ねることです。
それでも改善する見込みがなく、業務に支障がでるようであれば解雇となりますが、
よほど悪質でなければ、解雇の前に退職勧奨をすることをお勧めします。
退職勧奨に合意すれば、不当解雇のリスクがなくなるからです。
投稿日:2014/09/11 01:37 ID:QA-0060183
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。退職勧奨について、本人は辞める意思がない中でどのように促すことが望ましいでしょうか?就業規則に基づき、時間外申請の対応や始業時間の虚偽という、こちらの指示に従わないということでの話をすればよいのでしょうか?何を言ってもすべて、契約内宵の不備を主張してきており、話になりません。指導不足で情けない話ですが。宜しくお願い致します。
投稿日:2014/09/11 12:49 ID:QA-0060190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、シフト時間変更の件と会社への指示に反する数々の行為とは全く別個の問題といえます。
従いまして、前者で不手際があったからといって後者のような違反行為を許すといった対応を取られる必要はございません。
対応としましては、違反行為に対して通常通りの注意指導を行い記録にも残しておく事、そして契約時の不備の問題とは無関係である事をきっぱりと示される事が必要です。仮に当人が不備の件を持ち出したとしましても、別問題である以上違反行為に対する措置を止める手段にはなりえません。
その上で、尚も反省なく違反行為を繰り返すようであれば、就業規則に基づき制裁を科すべきですし、それでも止まらなければ懲戒解雇を検討されても差し支えないものといえるでしょう。
このような悪質な問題社員に対してはひるむことなく違反行為を咎める事、いきなりの解雇ではなく上記のように順を追って最終手段として解雇を検討される事が重要です。
投稿日:2014/09/11 19:40 ID:QA-0060198
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。労働者の権利ということに少しナーバスになりすぎていました。毅然とした対応をしていきます。お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2014/09/12 09:18 ID:QA-0060208大変参考になった
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