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退職金の支給時期と債務との相殺について

いつもお世話になっております。
このたび退職金制度をつくることになり、規程を作成中です。2点ご質問がございます。
(インターネットで規程の雛形をいろいろと参考にさせていただいていますが、その中で共通して不適当ではないかと思われる規定がございましたので。)

①退職金の支給時期について、「退職日又は解雇の日から『2か月以内』に支払う」という規定は具体的な日付を指していないようですが、問題はないのでしょうか。

②「退職金の支給に際して、支給を受ける者が会社に対して負う債務を控除する」という規定は、労使協定があることを前提として定めているということでしょうか。又、損害賠償については労使協定にかかわらず、当然に相殺できないという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2014/07/30 16:37 ID:QA-0059775

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金の支給時期に関しましては、通常賃金とは異なって毎月支払いするもではないですし、かつ通常金額も大きくなる事から、事前に具体的な支給日を特定しておく必要性まではないものと考えられています。言い換えれば、賃金に関わる一定期日払いの原則は退職金の性質上適用されないという事になります。

しかしながら、債務の控除については退職金も賃金である以上取扱いを変える合理性はございませんので、協定がなければ不可といえます。どうしても控除したい場合には、少なくとも本人の自発的同意を得る事が必要です。

投稿日:2014/07/30 19:26 ID:QA-0059776

相談者より

ご回答ありがとうございました。
債務の控除については慎重に対応したいと思います。

投稿日:2014/07/31 11:23 ID:QA-0059779大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定があれば、 何でもありという訳にはいかない

退職金の制度について定める場合、 就業規則の必要的記載事項となり、 支払時期や支払方法を就業規則等に定めることになります。 ① 確かに、 ご引用の支払時期の定めの事例には曖昧性が伴い、 好ましくないと思います。 それでも、 所定の手続きを経て就業規則に定められれば、 曖昧なままの制度として有効になってしまいます。 因みに、 支払時期が明確でない場合は、 退職金の請求を受けたときに期限が到来し、 労基法23条により、 この日から7日以内に支払わなければなりません。 つまり、 定めた支払期間の初日である 「 退職日 」 に退職者から請求があれば、 7日後に支払わなければならないことになると理解すべきでしょう。 ② 就業規則で規定されば、 「 労働基準法上の賃金」 となりますので、 仮令、実際に損害が発生していたとしても、 退職金は、 一旦、 全額を支払わなければなりません。 ただし、 労働者が自由な意思に基づいて希望しているのであれば、 相殺はできるとされています。 労使協定があれば、 何でもありという訳にはいきません。 退職金支給と損害賠償の問題は切り離して解決しなければなりません。

投稿日:2014/07/30 23:18 ID:QA-0059778

相談者より

ご回答ありがとうございました。
制度設計は最初が肝心ですので、慎重に対応いたします。

投稿日:2014/07/31 11:25 ID:QA-0059780大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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