一年単位の変形労働時間制について
弊社は、ビルの管理を専門に行う会社です。
一年単位の変形労働制を採用していますが、
監督署とハローワークの見解が相違して困っています。
監督署には10年も前から届け出しているので今更規則を
かえたくないのですが、対応策はありませんでしょうか?
①監督署への毎年届け出内容 → 一年単位の変形労働でOK
設備管理および警備業務等
当直勤務 午前9時~翌朝9時(勤務明け1日を明け番とし
休憩時間は勤務シフトに基づき仮眠時間等を含め合計8時間)
②今回ハローワーク求人票 → 一日16時間勤務になり一年単位の変形
労働は認められない。
設備・警備業務
就業時間 (1) 9:00~18:00 (2)09:00~08:59 シフト勤務
当直勤務あり(休憩・仮眠480分)
以上宜しくお願いします。
投稿日:2014/07/11 13:29 ID:QA-0059571
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば一年単位の変形労働時間制の場合、1日10時間までの労働時間しか認められません。
しかしながら、労働密度の薄い監視業務や宿日直業務であれば、労働基準監督署の許可を受けていれば労働基準法上の労働時間ルールの適用を免れることが可能です。
恐らく御社の場合は10年前にそうした許可を受けているのではと思われます。
但しあくまで推測に過ぎませんので、念の為本当に違法性が無いか労働基準監督署に詳細までご確認されておくべきです。労働時間の監督権限があるのは労働基準監督署の方ですので、明確に問題無と分かればハローワークにはその旨お伝えすればよいでしょう。
投稿日:2014/07/13 22:37 ID:QA-0059583
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/08/18 08:12 ID:QA-0059883大変参考になった
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