無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一年単位の変形労働時間制について

弊社は、ビルの管理を専門に行う会社です。
一年単位の変形労働制を採用していますが、
監督署とハローワークの見解が相違して困っています。
監督署には10年も前から届け出しているので今更規則を
かえたくないのですが、対応策はありませんでしょうか?


①監督署への毎年届け出内容 → 一年単位の変形労働でOK

設備管理および警備業務等 
  当直勤務 午前9時~翌朝9時(勤務明け1日を明け番とし
  休憩時間は勤務シフトに基づき仮眠時間等を含め合計8時間)

②今回ハローワーク求人票 → 一日16時間勤務になり一年単位の変形
              労働は認められない。
設備・警備業務
就業時間 (1) 9:00~18:00 (2)09:00~08:59 シフト勤務
             当直勤務あり(休憩・仮眠480分)

以上宜しくお願いします。

投稿日:2014/07/11 13:29 ID:QA-0059571

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば一年単位の変形労働時間制の場合、1日10時間までの労働時間しか認められません。

しかしながら、労働密度の薄い監視業務や宿日直業務であれば、労働基準監督署の許可を受けていれば労働基準法上の労働時間ルールの適用を免れることが可能です。

恐らく御社の場合は10年前にそうした許可を受けているのではと思われます。

但しあくまで推測に過ぎませんので、念の為本当に違法性が無いか労働基準監督署に詳細までご確認されておくべきです。労働時間の監督権限があるのは労働基準監督署の方ですので、明確に問題無と分かればハローワークにはその旨お伝えすればよいでしょう。

投稿日:2014/07/13 22:37 ID:QA-0059583

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/08/18 08:12 ID:QA-0059883大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料