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65歳になる社員について

会社では60歳で定年で65歳までは嘱託契約、それ以降会社が必要だと認めた場合
パートとして勤務させます。

無知ですみません。

そこで質問なのですが、65歳で年金満額もらえると聞きました。

その場合、就業日数を社員の4分の3未満にしないと
厚生年金の支払が発生し、また年金も満額もらえない状況になります。

ですが、現状忙しい業務のため、就業日数を社員の4分の3未満にできません。
その場合、年金がもらえない(少額)、厚生年金の支払が発生するなど
デメリットが多いと思います。

この場合はやはり就業日数を社員の4分の3未満にして
厚生年金の支払無し、年金受給するのが本人に対して一番良いのでしょうか?

何かアドバイスありましたらお願いいたします。

投稿日:2014/06/30 15:49 ID:QA-0059403

ドンペリニオンさん
石川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、60歳定年以後の労働条件につきましては、就業規則に条件の定めが無い場合ですと当人と相談し同意の上で締結する事になります。

その際、極端に低い労働条件でなければ、会社が提示した条件で同意が得られなかった場合、当人の希望を受け入れてまで継続雇用に応じる義務はございません。

従いまして、文面の場合でも、本人の希望がどうというよりも、会社として必要な労働条件をきちんと提示して原則同意してもらう方向で話を進められるべきといえます。確かに年金受給等は本人にとりましては重要な問題ですし本人の希望に沿った形で契約してもらうのも一つの方法ですが、そうする事で会社業務に支障をきたすという事であれば本末転倒です。そこは会社が主体性を持ち、会社として何を重視するかしっかり方針を決められた上で現実に見合った対応をされる事が必要といえます。

投稿日:2014/06/30 22:32 ID:QA-0059409

相談者より

ありがとうございました。
会社の方針を相手に伝え十分話し合いをして決めたいと思います。

投稿日:2014/07/02 10:20 ID:QA-0059440大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人にとって、何が一番いいのかは、人それぞれということになります。

厚生年金を支払った分は、将来、加算されますし、フルタイム働いて、
賃金をもらうことをメリットと考える方もいらっしゃるでしょう。

ですから、
会社としてどうしたいのかで条件提示して、
本人がフルで働きたくないといったならば、
お互いの妥協点を話し合い、納得してもらった上で、再契約すべきと思われます。

投稿日:2014/07/01 08:49 ID:QA-0059413

相談者より

ありがとうございます。
やはり本人と十分話し合い決めたいと思います。

投稿日:2014/07/02 10:21 ID:QA-0059441大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「調整対象になっても、労働価値に見合った賃金をキッチリ支払う 」方に軍配

70歳未満の人にも、 短時間労働者の社会保険への加入義務である、 4分の3以上ルールは、 適用されます。 65歳以上の在職老齢年金制度では、 賃金如何に拘わらず、 基礎年金は全額支給されるので心配することはありません。 従って、 問題は、 「 厚生年金調整 ( 減額 ) を避けるため、 賃金を低く抑える 」 か、 「 調整対象になっても、 労働価値に見合った賃金をキッチリ支払う 」 かの選択になります。 後者が正攻法であることは言うまでもありません。 調整が発生するボーダーラインを超えても、 超過賃金の半分を超えて、 調整されることはなく、 増加賃金の半額は、 収入の増加となりますので、 総合メリットありと考えます。 但し、 賃金を意図的に低く抑えてでも、年金減額を回避する自由は保証されています。

投稿日:2014/07/01 11:25 ID:QA-0059414

相談者より

ありがとうございます。4分の3は適用せず、本人と話し合い決めたいと思います。

投稿日:2014/07/02 10:22 ID:QA-0059442大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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