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(年調)扶養親族が公的年金を受給している場合の金額確認について

首記の件、年末調整についてご教示いただけますでしょうか。

扶養親族が公的年金を受給している場合に、逐一全員金額確認
をする必要というのは、やはりあるものなのでしょうか。

通常、
65歳未満・・・「年金額-70万円」
65歳以上・・・「年金額-120万円」
が38万円を超えた場合に扶養に入れないと思いますが、この金額
を超える方というのはいないような気がしたもので。
※遺族年金や障害年金は所得に該当しないようですので

それとも、国民年金厚生年金を合算すると所得額を超える方と
いうのは結構いるものなのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/12/03 10:44 ID:QA-0018433

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

控除後年間38万円超の公的年金受給者は《結構以上》存在

■ 雑所得となる主な公的年金とは、次のものをいいます(遺族年金、失業給付金は除く)。
① 国民年金法、厚生年金保険、公務員等の共済組合法などの規定による年金
② 過去の勤務により会社などから支払われる年金
③ 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で ① に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
■ 国税庁の税法上の所得速算表では、700,000円~7,700,000円以上の収入事例が引用されているように、例えば、「年金額-120万円」が38万円を超す事例はいくらでもあります。昨今、大きな話題となっている年給削減ケースは別格としても、《 結構以上 》 に存在するのは間違いないと思います。

投稿日:2009/12/03 12:50 ID:QA-0018435

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。

なお、扶養控除申告書につきましては、あくまでも本人申告だったかと思いますが、例えば通常の年金受給年齢(65歳)に達していることが申告書の生年月日でわかるような場合、会社から本人に扶養親族の年金受給額を確認したり、年金受給額のわかる書面の写しを提出させたりする必要がございますでしょうか。

それともあくまでもそのようにした方が望ましいけれども、自己申告であるため会社がそこまでする必要はないということになりますでしょうか。

以上、お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/12/04 14:35 ID:QA-0037210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

控除後年間38万円超の公的年金受給者は《結構以上》存在 P2

■ 確か、該当する場合には、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の、区分B (扶養親族)の「所得の見積額欄」に「公的年金の収入金額があるときは、65才以上158万円以下(65才未満の人は108万円以下)であれば合計所得金額が38万円以下となり該当する」といったような説明がついてなかったでしょうか? 記入の仕方について問合せがあれば説明する程度でよいでしょう。
■ 《 見積額 》となっているように、12月末日の確定金額で判断すべきですが、年調時点では、確定額が分からないので、本人申告だけです。不実記載しても、公的記録があり、違いは、後日判明しますので、正しく記載することだけ指導すればよいと思います。

投稿日:2009/12/04 20:37 ID:QA-0018473

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。
大変よくわかりました。

投稿日:2009/12/07 11:57 ID:QA-0037221大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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