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厚生年金保険料

 今回64歳になられた方が嘱託で入社されます。ついては既に厚生年金を満額受給しておられるそうですが、当社摘要事業所へ入社の場合は当然厚生年金は加入者となりますか?また入社後は在職老齢年金の形となり厚生年金が削減される形になりますか?奥様も第3号で登録となりますか?
奥様が後4ケ月くらいで、60歳になられるとの事ですが、第3号として申請となりますか?また60歳を超えたときはどうなりますか?

投稿日:2007/09/12 14:43 ID:QA-0009720

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

64歳で入社される方の場合につきまして、順に回答させていただきますと‥

労働時間正社員の4分の3未満等一定の条件に該当する場合を除き、満70歳までの方の場合には被保険者としての加入手続きが必要です。
・在職老齢年金の仕組みによる年金減額対象となります(※総報酬月額+年金月額が28万円以下であれば、年金は満額支給されます)。
・奥様は被扶養者としての認定基準に該当する限り、満60歳到達までの期間の長短に関係なく、60歳までは第3号被保険者となります(※第1号→第3号へ種別変更の届出が必要です)。
・奥様が60歳に達した時は第3号の資格喪失となります(届出は不要です)。

投稿日:2007/09/12 21:47 ID:QA-0009732

相談者より

マニュアル的には理解しているつもりでしたが、いざ今まで該当しない部分が出てくると歯切れが悪くなります。ご回答有難うございました。

投稿日:2007/09/13 07:52 ID:QA-0033890大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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