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老齢厚生年金について

継続雇用の関係で質問を受けているのですが、労働時間が通常の労働者の4分の3未満となった場合、厚生年金保険にの被保険者資格を喪失し、年収の額にかかわらず老齢厚生年金を受け取ることができるようになりますか?

投稿日:2006/06/08 13:30 ID:QA-0004995

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労働時間が通常の労働者の4分の3未満になる場合は、健康保険・厚生年金保険の加入資格を失いますので、賃金額に関わらず報酬比例部分の老齢厚生年金について満額受給が可能になります。

手続き上は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を該当日から5日以内に提出することになります。

投稿日:2006/06/08 22:30 ID:QA-0005005

相談者より

ありがとうございました。
別の質問になってしまいますが、仮にその対象者が役員でも可能ですか?

投稿日:2006/06/09 08:50 ID:QA-0032088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

法人の役員の場合でも、「社会保険」の適用上は「従業員」と同じ扱いになります。
従って、資格喪失に該当する場合は満額受給可能になります。

投稿日:2006/06/09 14:11 ID:QA-0005013

相談者より

 

投稿日:2006/06/09 14:11 ID:QA-0032092大変参考になった

回答が参考になった 0

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