老齢厚生年金について
継続雇用の関係で質問を受けているのですが、労働時間が通常の労働者の4分の3未満となった場合、厚生年金保険にの被保険者資格を喪失し、年収の額にかかわらず老齢厚生年金を受け取ることができるようになりますか?
投稿日:2006/06/08 13:30 ID:QA-0004995
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労働時間が通常の労働者の4分の3未満になる場合は、健康保険・厚生年金保険の加入資格を失いますので、賃金額に関わらず報酬比例部分の老齢厚生年金について満額受給が可能になります。
手続き上は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を該当日から5日以内に提出することになります。
投稿日:2006/06/08 22:30 ID:QA-0005005
相談者より
ありがとうございました。
別の質問になってしまいますが、仮にその対象者が役員でも可能ですか?
投稿日:2006/06/09 08:50 ID:QA-0032088大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
法人の役員の場合でも、「社会保険」の適用上は「従業員」と同じ扱いになります。
従って、資格喪失に該当する場合は満額受給可能になります。
投稿日:2006/06/09 14:11 ID:QA-0005013
相談者より
投稿日:2006/06/09 14:11 ID:QA-0032092大変参考になった
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