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年金の繰り下げ支給について

老齢年金、老齢厚生年金の繰り下げ支給について教えていただければと思います。1948年生まれの方が繰り下げ支給を行う場合、老齢基礎年金、老齢厚生年金共に65歳前に支給される部分についての繰り下げは出来るのでしょうか。繰り下げ出来るのは65歳以後に支給される部分だけと思っていました。勉強不足で申し訳ありませんが、教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/04/18 21:20 ID:QA-0012161

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご指摘の通り、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り下げ支給の申請対象となるのは65歳以後の部分に限られています。

また、65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受給している方でも、繰り下げ支給の申請を行うことが可能です。

従いまして、1948年生まれの方(※男性の場合)ですと60歳から報酬比例部分、64歳から定額部分の老齢厚生年金の受給を受けた上で、なおかつ66歳以降の申し出によって繰り下げ支給を受けることも出来ます。

投稿日:2008/04/18 23:59 ID:QA-0012163

相談者より

 

投稿日:2008/04/18 23:59 ID:QA-0034872大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

八田 清久男
八田 清久男
本部 代表者

アプリケーションの常備をお奨めします

ご質問内容につきましては、ごく基本的な問題ですので、
特に補足の必要なしと思います。
基本的な年金試算は市販のアプリケーションをご利用お奨めします。
Excel版が多いですが、弊社のようにAccess版もあります。当然後者が性能・品質共に優れています。
日本の人事部をご利用されるスキルをお持ちの企業様であれば、充分活用が可能ですし、低コストです。

投稿日:2008/04/21 08:09 ID:QA-0012170

相談者より

 

投稿日:2008/04/21 08:09 ID:QA-0034875大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

八田 清久男
八田 清久男
本部 代表者

アプリケーションの常備をお奨めします

ご質問内容につきましては、ごく基本的な問題ですので、
特に補足の必要なしと思います。
基本的な年金試算は市販のアプリケーションをご利用お奨めします。
Excel版が多いですが、弊社のようにAccess版もあります。当然後者が性能・品質共に優れています。
日本の人事部をご利用されるスキルをお持ちの企業様であれば、充分活用が可能ですし、低コストです。

投稿日:2008/04/21 08:11 ID:QA-0012171

相談者より

 

投稿日:2008/04/21 08:11 ID:QA-0034876大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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