年金の繰り下げ支給について
老齢年金、老齢厚生年金の繰り下げ支給について教えていただければと思います。1948年生まれの方が繰り下げ支給を行う場合、老齢基礎年金、老齢厚生年金共に65歳前に支給される部分についての繰り下げは出来るのでしょうか。繰り下げ出来るのは65歳以後に支給される部分だけと思っていました。勉強不足で申し訳ありませんが、教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/04/18 21:20 ID:QA-0012161
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご指摘の通り、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り下げ支給の申請対象となるのは65歳以後の部分に限られています。
また、65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受給している方でも、繰り下げ支給の申請を行うことが可能です。
従いまして、1948年生まれの方(※男性の場合)ですと60歳から報酬比例部分、64歳から定額部分の老齢厚生年金の受給を受けた上で、なおかつ66歳以降の申し出によって繰り下げ支給を受けることも出来ます。
投稿日:2008/04/18 23:59 ID:QA-0012163
相談者より
投稿日:2008/04/18 23:59 ID:QA-0034872大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
アプリケーションの常備をお奨めします
ご質問内容につきましては、ごく基本的な問題ですので、
特に補足の必要なしと思います。
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投稿日:2008/04/21 08:09 ID:QA-0012170
相談者より
投稿日:2008/04/21 08:09 ID:QA-0034875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
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日本の人事部をご利用されるスキルをお持ちの企業様であれば、充分活用が可能ですし、低コストです。
投稿日:2008/04/21 08:11 ID:QA-0012171
相談者より
投稿日:2008/04/21 08:11 ID:QA-0034876大変参考になった
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