障害基礎年金
従業員から、「母が老齢基礎年金をもらっているが、障害者1級となったので障害基礎年金に変更したい。」との相談あり。本で調べたら、”障害基礎年金は被保険者期間であるときに~”と記載。既に老齢基礎年金もらっている人は障害基礎年金に変更できないのでしょうか?
投稿日:2008/01/29 17:08 ID:QA-0011151
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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障害基礎年金について
ご質問にもあるように障害基礎年金には支給要件があり、それを満たしていなければなりません
1、保険料納付要件
2、障害認定日の状態
3、初診日の要件
以上の3つの要件を満たしていなければなりません
1の保険料納付要件とはきちんと支払っていたがどうかということ
2の障害認定日の状態とは初診日から1年6カ月経過した日に1級か2級の障害の状態にあること
3の初診日の要件は初診日が国民年金加入中か20歳前にあることです
基本的には以上の要件を満たしていなければなりません
しかし初診日には障害等級に該当しなかったがのちに症状が重くなり障害等級の1級または2級に該当した場合は事後重傷に該当する場合もあります
また平成18年4月からは障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして65歳以上に人には障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで併給が可能になっています
ご質問だけでは初診日の要件等詳細が不明ですので正確にお答えすることはできませんが障害をお持ちの方の住所を管轄する社会保険事務所へお問い合わせしていただくことをお勧めします
投稿日:2008/02/01 14:04 ID:QA-0011210
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