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社会保険と所得税の扶養について

お世話になっております。
現在、弊社社員 女性(58歳)が配偶者(67歳)を所得税社会保険の扶養に入れています。
配偶者(被扶養者)は今まで年金は受給しておらず、無収入でした。
今年の7月より年金を受給することになり、年金年額は140万ほどです。
年金年額だけですと所得税・社会保険ともに扶養要件を満たしていますが
7月に過去分の年金(65歳から67歳までの分)を300万弱が一時払いで払われるようです。

この場合、今年のみ扶養から外さないといけないのでしょうか?
それとも過去分はカウントされず年金年額のみで判定してよいのでしょうか?

ご教授お願い致します。

投稿日:2023/07/19 15:10 ID:QA-0129050

毛玉さん
愛媛県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に相応の収入額が入ると分かっていれば年収に含めて計算されるべきと考えられます。

尚、年金の遡及払いといった特殊な事案ですし、所轄の年金事務所及び税務署にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/19 21:44 ID:QA-0129068

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

年金収入は雑所得となるので、扶養から外れるのではないでしょうか。
税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/07/20 09:57 ID:QA-0129076

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一時的なものは、継続的収入とはみなされず、
原則として、カウントしなくてかまいませんので、
年金金額140万円で判定します。

投稿日:2023/07/20 17:10 ID:QA-0129089

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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