社会保険と所得税の扶養について
お世話になっております。
現在、弊社社員 女性(58歳)が配偶者(67歳)を所得税と社会保険の扶養に入れています。
配偶者(被扶養者)は今まで年金は受給しておらず、無収入でした。
今年の7月より年金を受給することになり、年金年額は140万ほどです。
年金年額だけですと所得税・社会保険ともに扶養要件を満たしていますが
7月に過去分の年金(65歳から67歳までの分)を300万弱が一時払いで払われるようです。
この場合、今年のみ扶養から外さないといけないのでしょうか?
それとも過去分はカウントされず年金年額のみで判定してよいのでしょうか?
ご教授お願い致します。
投稿日:2023/07/19 15:10 ID:QA-0129050
- 毛玉さん
- 愛媛県/紙・パルプ(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事前に相応の収入額が入ると分かっていれば年収に含めて計算されるべきと考えられます。
尚、年金の遡及払いといった特殊な事案ですし、所轄の年金事務所及び税務署にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/07/19 21:44 ID:QA-0129068
プロフェッショナルからの回答
対応
年金収入は雑所得となるので、扶養から外れるのではないでしょうか。
税理士にご確認下さい。
投稿日:2023/07/20 09:57 ID:QA-0129076
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一時的なものは、継続的収入とはみなされず、
原則として、カウントしなくてかまいませんので、
年金金額140万円で判定します。
投稿日:2023/07/20 17:10 ID:QA-0129089
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