健康保険の被扶養者と年金額改定通知書

年金をもらっている者を政府管掌健康保険の被扶養者にする場合について質問させて頂きます。年金をもらっている者を健康保険の扶養に入れる場合、直近の年金証書、年金額改定通知書の添付が要るようですが、これをなくしている場合はどうすればよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/04/08 11:27 ID:QA-0004288

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康保険の被扶養者と年金額改定通知書

■年金証書を紛失した場合には、管轄の社会保険事務所に対して再発行を申請し、再交付を受けることができます。申請に際しては、① 運転免許証、パスポート、健康保険証など、本人確認ができる書類 ② 認印 ③ 委任状(本人以外が手続きする場合)が必要です。
■直近の年金額改定通知書の再発行については、年金証書ほど厳格ではないと思いますが、同様の事前準備をされておかれるのがよいでしょう。

投稿日:2006/04/08 14:44 ID:QA-0004291

相談者より

 

投稿日:2006/04/08 14:44 ID:QA-0031763大変参考になった

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