健康保険上の被扶養者について
以下、ご教示願います。
配偶者である妻を扶養に入れようとする場合、妻自身が「障害年金」や「傷病手当金」を受給している間は扶養に入れることができない、という認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2011/12/02 19:01 ID:QA-0047250
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
健康保険の被扶養者の判定基準となる対象者(配偶者である妻)の収入に関しましては、各種年金や傷病手当金も含まれます。
但し、単に収入があるというだけで被扶養者から除外されることにはなりません。原則としまして、対象となる配偶者の年間収入が130万円未満(※配偶者が60歳以上であれば180万円未満)であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。また障害年金の場合ですと、配偶者の年齢に関わらず年収が180万円未満の場合には被扶養者となります。
投稿日:2011/12/02 20:10 ID:QA-0047252
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
なお、本件に付随してお聞きしたいのですが、社会保険ではなく、税金上の不要の場合、障害年金や失業給付は非課税だったと記憶しているのですが、傷病手当金については、どのような取扱となりますでしょうか。
投稿日:2011/12/07 13:17 ID:QA-0047301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
障害者年金
補足しますと、障害者年金を受給していると、障害者控除がありますので、扶養に入れられるだけではなく、控除の加算があります。
投稿日:2011/12/04 19:07 ID:QA-0047255
プロフェッショナルからの回答
被扶養者の年間見込収入の判定は、扶養の事実発生日以降で判断します。
この度ご相談の、障害厚生年金や傷病手当金の受給があっても、原則として、いわゆる130万円(配偶者が60歳以上で180万円)の壁が妥当します。
しかしながら、「配偶者の年間収入(扶養の事実(婚姻や配偶者の離職)発生日“以降”の年間見込収入)が130万円(180万円)未満であり」、「被保険者の年間収入の2分の1未満である」ことが満たされていれば、被扶養者の認定を受けられます。年間見込収入の判定は、扶養の事実発生日以降で判断致しますのでご留意下さい。
尚、補足となりますが、年間収入が2分の1未満でなかったとしても、被保険者の収入を超えないならば、総合的に勘案して被保険者が当該世帯の生計維持に中心的な役割を果たしている事を要件として被扶養者の認定を受けられる場合があります。
投稿日:2011/12/07 12:55 ID:QA-0047299
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
なお、現在、税金上の扶養について質問させていただいております。
投稿日:2011/12/07 13:19 ID:QA-0047303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件ですが、傷病手当金も同様に非課税となります。尚、税務につきましては専門外になりますので、その他詳細につきましては、税理士または税務署等にてご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2011/12/07 22:12 ID:QA-0047309
相談者より
ご専門でないにもかかわらず、即座にご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2011/12/08 09:55 ID:QA-0047315大変参考になった
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