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扶養家族の考え方について

社会保険における扶養家族の要件の1つに「年間収入」が130万円未満というのがあるかと思います。
例えば、従業員の奥様が1月~3月まで給与として50万/月の収入があった場合、仮に4月から無職となったとしても、すでに年間130万円を超えていますので、その年は健康保険の被扶養者および年金の第3号被保険者にはなれず、奥様ご自身で国民健康保険、国民年金に加入し、翌年から健康保険の被扶養者および年金の第3号被保険者になるということで良いのでしょうか?

投稿日:2013/04/12 12:06 ID:QA-0054147

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

社会保険の扶養について

社会保険の扶養要件である、年収130万円未満というのは、「将来にむかって」で考えます。
よって過去の1~3月の収入は関係なく、無職になった4月から扶養となれます。
以上

投稿日:2013/04/12 12:27 ID:QA-0054148

相談者より

ありがとうございます。「将来に向かって」考えるのですね。勉強になりました。
ということは、仮に正社員→パート社員となって給与が下がる場合も、正社員時代の給与を入れると130万円を超えてしまうけれども、今後のパート社員としての給与だと130万円を超えない場合は、こちらも扶養要件を満たすと考えても良いということですよね?

投稿日:2013/04/12 12:30 ID:QA-0054149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そのように考えて問題ありません。
以上

投稿日:2013/04/12 12:50 ID:QA-0054153

相談者より

重ね重ねありがとうございました。非常に参考になりました。

投稿日:2013/04/12 12:50 ID:QA-0054154大変参考になった

回答が参考になった 0

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