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65歳を迎える社員の社会保険について

いつもお世話になります。

当社の社員(定年後再雇用)が2月5日に65歳となります。
雇用保険はすでに控除していません。

健康保険厚生年金について教えてください。

健康保険の介護保険に相当する分については65歳の誕生日の前日が含まれる月の前月分まで(1月分)まででいいと思っているのですが、扶養となっている配偶者はまだ60歳にもなっていません。介護保険料は控除しなくて良いのでしょうか? ちなみに健康保険は協会健保です。

厚生年金は第3号となっている配偶者は自分で国民年金に加入しなければならないですよね?
年金事務所から加入を知らせる通知は本人に届くのでしょうか?
また配偶者が加入しなければならない国民年金保険料は2月分からでしょうか?
以上ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/01/25 17:04 ID:QA-0047856

KMSCさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

社会保険について

1.社員さんの扶養である限り、被扶養者の介護保険料は控除はしなくてかまいません。協会けんぽでは、現在はこのような扱いですが、健保組合によっては、介護保険料を徴収しているところもありますので、将来的にはわかりません。
2.年金事務所からは、社員さんが65歳になって、配偶者が国民年金1号加入手続きを取っていなければ、2カ月後くらいに通知はいきます。手続は、通知を待たずに、早めに行った方がよろしいでしょう。国民年金保険料は2月分から発生します。
以上

投稿日:2012/01/25 17:54 ID:QA-0047859

相談者より

ありがとうございました。
おっしゃる通り、以前に所属していた健保組合では本人の介護保険要件がなくなっても、配偶者が該当している場合には控除していましたので。
よくわかりました。

投稿日:2012/01/26 09:05 ID:QA-0047865大変参考になった

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