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傷病会手当金の減額要因について

私は総務課の事務員です。うつ病で休職中の従業員(以下Aと呼びます)の傷病手当金について質問させていただきます。

Aが傷病手当金の受給を開始してから1年以上が経ちます。総務課としては、Aは自宅で療養に専念しているとばかり思っておりましたが、最近になって、Aが障がい者の社会復帰を支援する施設で軽作業をし、毎月いくばくかの工賃を得ていることが判明いたしました。

保険者がAに対し近況の報告をさせたことが契機となり判明したのですが、保険者より弊社に対し、Aが月々に得ている工賃を報告するようにとの指示がありました。

保険者の指示は、Aが本当に療養のために労務不能な状態であるかどうかを確認するためのものでしょうから、納得できますし、素直に応じるつもりです。心配なのは、Aが得た工賃相当分を、今後の傷病手当金から減額されるのではないか、という点です。総務課としては、Aには傷病手当金の全額を受給させてあげたい、と思っております。

健康保険法の108条1項にある「報酬」とは、弊社が支払う賃金に限定されるのでしょうか、それとも、弊社「以外」から得た全ての報酬を含むのでしょうか。

条文だけを読むと、弊社が支払う賃金に限定されるように読めるのですが、条文に書いてなくても、弊社が支払う賃金に限らず、「どこかから報酬を得たのなら、そのぶん傷病手当金は減額されて当然」と、世間は考えるのでしょうか。

もっとも、「工賃相当分を減額する」と、保険者からまだ言われたわけではないのですが、もし言われた場合は、素直に従うより仕方がないのでしょうか。

Aの家族に聴き取りをしたところ、Aが得ている工賃は月に2000円程度で、主治医の診断をみても、労務不能であることについては間違いないと思われますが、保険者の言うことに素直に従わなかったがために、傷病手当金の支給自体を打ち切られてしまうことだけは避けたい、という思いもあります。

すみません。保険者と話をする前に、周辺の法的知識を備えておきたいと思い、相談させていただきました。どなたかご教示いただける先生がいらっしゃいましたら、たいへん助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/05/28 22:58 ID:QA-0059020

MIWAさん
福岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

傷病手当金について

傷病手当金については、例え医師が労務不能と判断しても、本人が働いてしまった場合には、
保険者は労務可能と判断します。

労務には他社のアルバイトも含みます。
そして、軽作業をした日については、賃金の額にかかわらず、その日1日分については
傷病手当金は支給されません。

復帰前のリハビリ訓練や通勤訓練などで、会社や近くの図書館などに通勤して、仕事は全くせず、賃金も支払わないのであれば、傷病手当金は支給されますが、1時間でも仕事をした日は
傷病手当金は支給されません。

投稿日:2014/05/29 09:17 ID:QA-0059022

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございました。
月々の工賃の額だけでなく、軽作業をした日数についても把握しておくようにいたします。

投稿日:2014/05/29 09:36 ID:QA-0059023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

健康保険法における「報酬」とは、第3条第5項におきまして「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。」と定められています。

また同法108条第1項も含めまして、主たる雇用主等特定の会社の賃金のみを指すといった内容は示されておりませんので、原則として御社以外も含めた全ての事業者から受けるものを含んでいるものといえます。

従いまして、工賃分について保険者が報告を求めたり、働いている事で傷病手当金が支給停止になるのは、不正防止を図る上でも当然の措置といえます。

労務不能であれば就労しない(というよりも、就労したくても出来ないはずです)のが当たり前ですし、当人にはその旨きちんと説明された上で情に流されず事実をきちんと報告されることが必要です。

投稿日:2014/05/29 17:33 ID:QA-0059028

相談者より

ご回答ありがとうございました。これから保険者に事実をきちんと報告し、休職中のAにも理解を求めていくうえで、たいへん参考になりました。

投稿日:2014/05/29 19:07 ID:QA-0059034大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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