1日2回出勤するの場合の休憩時間について
お世話になります。
休憩時間の付与について質問です。
1日に2回出勤してもらう場合の休憩時間について教えて下さい。
オープン時間に合わせて、勤務時間を(午前)9:50~13:10、(午後)15:50~19:10とし、午前の勤務が終わった後は一旦自宅に帰って頂き、また午後の勤務の際に2回目の出勤をしてもらう形態にしようと思っています。
この場合、1日の合計労働時間が6時間を超えるのでどこかで45分の休憩時間を付与しなければならないのでしょうか?
もしくは、連続して6時間の勤務はないので休憩時間は付与しなくても大丈夫なにでしょうか?
もし付与が必要ということであれば、午前の勤務終了・帰宅後の13:10以降に45分付与するという形でよいのでしょうか?
また、土曜は9:50~16:10となり、6時間超過となります。
この場合、45分の休憩を与える際、1回でまとめて45分与えないといけないのでしょうか?15分×3回といった与え方でもよいのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2014/05/12 22:07 ID:QA-0058861
- mamamaさん
- 兵庫県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。
そこで御社の場合ですが、労働基準法では原則として1日単位で労働時間を見る考え方ですので、13:10~15:50が完全に労務から解放されている事からもこの時間が労働時間の途中における休憩時間そのものに該当すると考えられます。
従いまして、別途休憩時間を与える必要はないものといえます。就業規則上でも1日単位で労働時間を見る必要がございますので、当該時間を休憩時間として明確に規定されておくべきです。
投稿日:2014/05/12 23:03 ID:QA-0058865
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
再度ご質問となって恐縮ですが、「休憩時間は、労働勤務時間に含まない」という認識でよいですよね?
また、就業規則は作成していません。労働条件通知書に記載すれば問題ないでしょうか?
投稿日:2014/05/12 23:20 ID:QA-0058866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
「休憩時間は、労働勤務時間に含まない」という認識でよいですよね?
― ご認識の通りです。当然ながら含まれません。
「また、就業規則は作成していません。労働条件通知書に記載すれば問題ないでしょうか?」
― 御社が常時労働者が10人以上の事業所であれば就業規則の作成及び休憩の定めは必要不可欠です。そうでなければ労働契約書(労働条件通知書)への記載があれば問題ございません。
投稿日:2014/05/12 23:37 ID:QA-0058867
相談者より
ご回答ありがとうございました。
従業員は10名未満ですので、労働条件通知書に記載させて頂くこととします。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2014/05/13 10:22 ID:QA-0058871大変参考になった
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