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65歳以降の雇用契約について

いつも参考にさせていただいております。
65歳以降の契約についてお教えください。
定年後嘱託として勤務していた社員が、2年前から65歳を迎えています。
仕事量があった事と、定年前から有能だった方の65歳到達が続いたことから、結果として全員が時給のパート社員という形で残っています。

ただ、今後65歳を迎える数名の方は、勤務状況からパート契約の対象にはならないと思われます。そこで気になるのが、本人たちがパートによる継続を希望した場合です。

当社の「継続雇用制度」では、「条件を満たせば、年金受給資格が得られるまで再雇用」と規定してあり、基礎年金受給の65歳雇用終了なのですが、今まで全員パート雇用されている中で、その文言だけで雇用を終了にして大丈夫か心配しています。(本人の期待感など)

今後は、最後の契約書に「基礎年金受給権発生後の契約満了日をもって、継続雇用制度に基づく再雇用労働契約は終了する」という文言を入れておき、継続雇用制度ではない会社の判断によるパート契約を、必要に応じ自由に結ぶという方向で考えているのですが、注意すべきはどんな点でしょうか。
長く就労された方々なので気持ち良く退職していただきたいと思っています。

投稿日:2014/05/12 17:02 ID:QA-0058860

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 お互いの納得性 」 というシンプルなことに尽きるのでは・・・

「 基礎年金受給権発生後・・・・再雇用労働契約は終了する 」 との定めを追加することは、 よい考えだと思います。 高年齢者雇用安定法に基づく措置の満了以後の問題なので、 後は、 「 本人の健康・意欲 」 と 「 会社のニーズ 」 をキーファクターとして、 個別に決めていくべき事項ですが、 ここまでくると、 特に注意すべき点は、 「 お互いの納得性 」 というシンプルなことに尽きるのではないでしょうか。 強いて挙げれば、 継続雇用ではなくなるので、 雇用保険の被保険者になれないといったこと位だと考えます。

投稿日:2014/05/12 22:31 ID:QA-0058863

相談者より

ご回答ありがとうございます。
先生方のご回答で、仮に本人が希望しても、会社が雇用終了することに、法的な問題点は発生しないことが確認できてまずは安心しました。
65歳過ぎの雇用は、再雇用制度開始時は想定しておらず、それについての説明もあいまいなままでしたので、そこを改善していきます。

投稿日:2014/05/13 09:29 ID:QA-0058869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご存じの通り高年齢者雇用安定法における継続雇用義務につきましては原則として65歳までとなっております。

従いまして、65歳以後の継続雇用に関しましては、法的制約がございませんので、御社就業規則の定めによって取り決められる事になります。

そうしますと、御社就業規則では「年金受給資格が得られるまで再雇用」という取り決めですので、通常であれば65歳以後の継続雇用義務はなく、ご認識の通り会社側の判断で継続雇用の認否及び継続雇用の際の労働条件提示をすることが可能といえます。

ただ文面のような状況下で「気持ちよく退職してもらう」ということでしたら、まずは定年到達時におきまして、65歳以後の継続雇用は就業規則上保障されたものではなく特に必要と会社が判断した方に限られるものである事をしっかり説明されておくことが重要です。仮に定年時に説明されていなければ、誤解を招かないよう出来る限り早期にそうした説明をされておく事をお勧めいたします。

投稿日:2014/05/12 22:42 ID:QA-0058864

相談者より

ご回答ありがとうございます。
先生方のご回答で、仮に本人が希望しても、会社が雇用終了することに、法的な問題点は発生しないことが確認できてまずは安心しました。
65歳過ぎの雇用は、再雇用制度開始時は想定しておらず、それについての説明もあいまいなままでしたので、そこを改善していきます。

投稿日:2014/05/13 09:29 ID:QA-0058870大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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