無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

再雇用者の賃金制度見直しについて

お世話になっております。

5年ほど前に現在の再雇用制度を作り運用して来ました。

その賃金制度は「年収を定年時の約70%とし、12分割して月給とする」というもの
です。

制度制定時は会社業績も好調で、特段の問題無く運用して来ましたが、ここ数年
会社業績が思わしく無く、正社員は低い賞与となっているのに対し、再雇用者の
賃金は一定のまま保障されるという状況が続き、経営層から上述70%の見直しを
指示されています。

① 既に再雇用となっている従業員は再雇用満了まで現在の70%制度を適用します。
② これから再雇用になろうという従業員に対しては50%程度まで引き下げようと
  考えています。
③ 当社には労働組合が存在しない為、今後再雇用者になる従業員へ説明を実施の
  後、従業員代表同意のもと規程の改定を実施します。

この②の対応について、そもそも実施して良いものでしょうか(つまり不利益変更
になってしまいますでしょうか)?

御回答のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2014/04/25 15:40 ID:QA-0058627

nemotoさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行制度より明らかに賃金が下がりますので、いわゆる労働条件の不利益変更に該当する事になります。。

その一方で、定年前の社員が低い水準の年収額となっているにも関わらず、再雇用者だけが高い水準の賃金を受けるというのも不合理な状況といえるでしょう。

従いまして、こうした会社業績の低下及び現役世代の社員との公平性という観点を丁寧に説明し、かつ労使間で真摯に協議の上で変更されるというのであれば、確答までは出来かねますが、労働契約法第10条によって仮に社員の個別同意を得る事が出来なくとも変更が有効となる可能性は十分にあるものといえます。日頃の労使関係が良好であれば、きちんと説明責任を果たす事で、恐らくは社員の皆さんにも理解して頂けるはずと考えます。

投稿日:2014/04/25 19:01 ID:QA-0058632

相談者より

服部様

お世話になっております。早々に御回答頂き有難うございます。やはり不利益変更となってしまうのですね、承知いたしました。労使関係は良好ですので、丁寧に対応して行きたいと存じます。
御回答ありがとうございました。

投稿日:2014/04/25 19:08 ID:QA-0058633大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

給与の純減ですので不利益変更だと思います。何より昨今の環境で「固定給保証」ということがかなり異例ですので、定年時の年収70%保証が、飛び抜けた待遇と感じます。(職種職務によります)
1年契約でその都度一律ではなく給与見直しなど、一般的な制度にしていくためには急には出来ませんので、粘り強く説得と説明を繰り返し、何年かかけて移行するなどご一考いただいても良いかと思います。

投稿日:2014/04/26 11:27 ID:QA-0058638

相談者より

増沢様

御回答ありがとうございます。御指摘の通り、性急に作られた制度だった(先々の事を余り考えていなかった)制度の為、厚遇に過ぎる感は否めません。
十分に時間をかけて改定を行っていきます。

投稿日:2014/04/28 08:55 ID:QA-0058645大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再雇用制度の見直しについて

まず、70%の賃金を50%に引き下げるわけですから、不利益変更となります。
定年を目前にした方たちについてどのように説明がつくかが肝になります。

また、再雇用規定に賃金について70%や50%などと規定してしまうと、
今後についてもそのことが義務となってきます。

現在、見直しているのでしたら、例えば、個別に決定していくなど、再雇用の年数も
含めて再検討してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2014/04/26 12:30 ID:QA-0058640

相談者より

小高様

御回答ありがとうございます。
御記載の通り、個別決定の案もあったのですが、事務方の負担回避を念頭に置いてしまった為、自動決定するような制度となってしまいました。

その点含め、再度検討したいと存じます。

投稿日:2014/04/28 08:58 ID:QA-0058646参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料