無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

届出を要する就業規則の範囲について

いつもお世話になっております。
労基署へ届け出る就業規則の範囲ですが、どこまで必要になるのでしょうか。

社員全員又は一部が適用される可能性があれば全てといたしますと、現在弊社が使っている、出張旅費規程、ビジネスマナーソーシャルメディアガイドライン(SNSによる外部への情報流出を制限するもの)、社内クラブの規程も届出が必要なのでしょうか。

投稿日:2014/04/03 14:10 ID:QA-0058371

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則の範囲について

就業規則の範囲としては、
原則として、労働条件に関することで全社員に適用となるものです。
1.出張旅費規程:通達でも明記されていますので、就業規則となります。
2.ビジネスマナー:社員教育の一環ということで、内部通達としてのもので
  あり、就業規則とは別というのが見解です。
3.ソーシャルメディアガイドライン:ガイドラインということであれば、
  ビジネスマナーと同じ扱いでかまわないでしょう。機密情報保護規程として、
 懲戒規定などとリンクしているのであれば就業規則の範囲となります。
4.社内クラブ規程:就業規則とは別です。

互助会規程など一緒に出してしまい返戻されるケースがあります。
上記3は微妙ですので、届け出ても返戻はされないと思われますし、
逆に調査があっても届出よとはならないでしょう。
結論としては、出張旅費規程のみが就業規則として労基署への届け出が必要です。

投稿日:2014/04/03 17:00 ID:QA-0058374

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「労働条件に関すること」と限定いたしますと、わかりやすくなります。ありがとうございました。

投稿日:2014/04/03 18:49 ID:QA-0058375大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして就業規則上の必要記載事項に関わる別規程もすべて就業規則の一部とされます。例えば、賃金規程・退職金規程・人事評価規程・育児介護休業規程等が代表的なものです。

文面に挙げられているものですと、出張旅費規程は間違いなく該当するものといえます。それ以外のものに関しましては、別規程というよりはおそらく個別具体的な制度内容の詳細部分に関するルールブック(一種の内規)として作成されたものと思われますので、一般的には届出不要といえるでしょう。

投稿日:2014/04/03 19:40 ID:QA-0058377

相談者より

お世話になっております。
労基法で定めている、就業規則に必要な記載事項を含む規定が対象となるという理解ですね。
ありがとうございました。

投稿日:2014/04/03 19:53 ID:QA-0058378大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード