届出を要する就業規則の範囲について
いつもお世話になっております。
労基署へ届け出る就業規則の範囲ですが、どこまで必要になるのでしょうか。
社員全員又は一部が適用される可能性があれば全てといたしますと、現在弊社が使っている、出張旅費規程、ビジネスマナー、ソーシャルメディアガイドライン(SNSによる外部への情報流出を制限するもの)、社内クラブの規程も届出が必要なのでしょうか。
投稿日:2014/04/03 14:10 ID:QA-0058371
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則の範囲について
就業規則の範囲としては、
原則として、労働条件に関することで全社員に適用となるものです。
1.出張旅費規程:通達でも明記されていますので、就業規則となります。
2.ビジネスマナー:社員教育の一環ということで、内部通達としてのもので
あり、就業規則とは別というのが見解です。
3.ソーシャルメディアガイドライン:ガイドラインということであれば、
ビジネスマナーと同じ扱いでかまわないでしょう。機密情報保護規程として、
懲戒規定などとリンクしているのであれば就業規則の範囲となります。
4.社内クラブ規程:就業規則とは別です。
互助会規程など一緒に出してしまい返戻されるケースがあります。
上記3は微妙ですので、届け出ても返戻はされないと思われますし、
逆に調査があっても届出よとはならないでしょう。
結論としては、出張旅費規程のみが就業規則として労基署への届け出が必要です。
投稿日:2014/04/03 17:00 ID:QA-0058374
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「労働条件に関すること」と限定いたしますと、わかりやすくなります。ありがとうございました。
投稿日:2014/04/03 18:49 ID:QA-0058375大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして就業規則上の必要記載事項に関わる別規程もすべて就業規則の一部とされます。例えば、賃金規程・退職金規程・人事評価規程・育児介護休業規程等が代表的なものです。
文面に挙げられているものですと、出張旅費規程は間違いなく該当するものといえます。それ以外のものに関しましては、別規程というよりはおそらく個別具体的な制度内容の詳細部分に関するルールブック(一種の内規)として作成されたものと思われますので、一般的には届出不要といえるでしょう。
投稿日:2014/04/03 19:40 ID:QA-0058377
相談者より
お世話になっております。
労基法で定めている、就業規則に必要な記載事項を含む規定が対象となるという理解ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2014/04/03 19:53 ID:QA-0058378大変参考になった
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