振替休日の時効
休日勤務にともなう振替休日の時効について質問させていただきます。
数年前の休日勤務にともなう振替休日の取得について,社員から申出があった場合,承認せざるを得ないとおもうのですが,労基法上は休暇取得のように2年間で時効になるような規則があるのでしょうか?
投稿日:2014/04/03 09:21 ID:QA-0058364
- *****さん
- 北海道/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
振替休日について
まず、振替休日というのは、事前に休日と労働日を振り替えるものです。後から、休日を
取るのは代休といいます。
代休は、法律上の制度ではありませんから、代休はかならず取らせなくてはいけないものではなく、代休制度を会社が設けた場合には、時効等について、会社が決めたルール、すなわち就業規則の規定に従います。
代休は体を休めるのが目的ですから、通常は同月内か翌月までに請求するとしておきます。
投稿日:2014/04/03 09:34 ID:QA-0058365
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2014/04/03 09:41 ID:QA-0058366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日に関しまして消滅時効の定めはございません。
しかしながら、振替休日は事前に指定された日に休日を付与しなければ成立しませんので、数年前の振替休日取得という事態は生じないものといえます。
このような休日未取得の場合ですと、休日労働という事実は消えず、勤務した日が週1回の法定休日であれば休日労働割増賃金(×1.35)の支払いが行われていなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2014/04/03 10:04 ID:QA-0058367
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
数年前の振替休日の労働と賃金の実態はどうだったのか?
振替休日の結果、 「 休日 」 とされた日に労働させれば、 休日労働になります。 従って、 当該労働者には、 賃金請求権が発生します。 消滅時効は、 労基法による特則として2年間とされています。 依って、 法的には、 「 数年前 」 に発生した請求権は、 既に、 消滅していることになります ( 労基法115条 )。 因みに、 賃金については、有給休暇期間中の賃金等も含まれます。 ご説明では、 ハッキリしませんが、 今になって、 数年前の振替休日の未取得が問題になるのは、 休日を与えず労働させ、 休日賃金を支払ったのか、 支払ってないかで、消滅時効問題とは別に、対応措置が違ってくる可能性があります。
投稿日:2014/04/03 12:29 ID:QA-0058370
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
労働基準法上、賃金やその他の請求権については2年間で時効によって消滅すると定められています。(労働基準法115条)
そもそも、「休日の振り替え」とは「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすること」と厚生労働省により定義がされています。
あらかじめ振り返る日を定めることなく休日出勤を行い、その後労働日を休みとする場合には「代休」となります。
この場合には休日を振替えたことにはならず、休日出勤分の割増賃金を支払う必要があります。
数年前に行っていたという休日勤務があらかじめ振替日を決めていなかった場合には、割増賃金を支払う必要がございます。
また、振替休日の取得期限については厚生労働省の通達によって「振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)
休日は労働が継続することに伴う心身の疲労回復を目的として定められているものですので、就業規則において、同一月内で取得をする・翌月末までに取得をする等の規定をしておき、早い期間内で振替をされるよう社員に周知していくとよろしいでしょう。
投稿日:2014/04/06 21:21 ID:QA-0058394
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