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パート・嘱託員就業規則の休職制度の適用

職員就業規則では休職に係るものが条例化されております。個別に嘱託職員・パート就業規則もあるのですが、それに対して直接触れておらず条例化もしておりません。あるとしたら、嘱託職員就業規則の中に「休職者の給与」があるくらいで内容的なものには一切触れておりません。それを踏まえ今回、再雇用規程を作成するに当たり嘱託職員・パートタイマーの休職制度を適用しないよう記載しようと思っております。
ただ逆に考えれば、記載していないのだから全ての職員に職員就業規則を適用しなければいけなのかとも思っております。?
 再雇用規程についての記載は正当性を欠くのでしょうか? 

お返事お待ちしております。

投稿日:2014/02/10 18:09 ID:QA-0057727

ベストさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず現状では嘱託職員・パート就業規則に記載が無い以上、職員就業規則に基いて全ての職員に対し同じ休職制度を適用する事が求められます。

そして、今後再雇用規程作成に際し休職制度の適用除外を設定する件につきましては、再雇用後の労働条件を改めて設定する事が可能ですのでそれ自体差し支えはございません。

但し、既に再雇用規程が存在している場合ですと、こうした新たな適用除外は不利益変更になりますので、労働者の個別同意を得た上で変更する事が求められます。

また、労働契約法第20条では「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と定められていますので、休職適用除外の際には嘱託及びパートの業務内容や責任範囲等を正職員と異なるものにされている事も必要です。

投稿日:2014/02/11 16:03 ID:QA-0057730

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