定年後の再雇用者の退職金支給について

定年後、再雇用希望者が今回初めて出てきて、今まで詳細の取り決めがなされておりませんでした。

雇用についての取り決めは個別になるので、問題ないのですが、退職金の支給日についての明記が
規程になく、どのように取り扱うべきか、今後どのように規定すべきか教えていただきたく。

状況
社員定年で退職金が発生します。定年すれば支給されることになっていますが、
本人が再雇用希望し、嘱託社員(1年)として再雇用します。嘱託社員には退職金がありません。
雇用としては継続するのですが、退職金を定年後に支給しておくべきか、最終退職(嘱託社員退職時)
に支給すべきなのか、どちらがよいのでしょうか?

投稿日:2014/01/24 16:43 ID:QA-0057566

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、再雇用後の嘱託社員に関し退職金の定めが無いという事ですので、御社就業規則に基き定年時に退職金支払を行う事が原則として求められます。

ちなみに、国税庁の通達におきまして「いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対して、定年に達する前の勤続期間に対する退職手当として支払われるもの」は、その後新たに退職金を支給する場合に当該期間を計算上重ねて加味しない限り、退職所得として取り扱う事が認められています。それ故、定年再雇用となる当事案の場合も、通常の退職所得としまして課税上の優遇措置が受けられます。

投稿日:2014/01/24 20:21 ID:QA-0057570

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定年再雇用者の退職金について

定年再雇用ということは、いったん定年して再雇用することですから、退職金は定年時に精算するのが通常です。最終退職にすると退職金の原資が膨れ上がってしまいますので、規定を見直す必要が出できます。
そして新たに嘱託契約を結ぶ際には、退職金や賞与の有無を明確にしておく必要があります。就業規則との整合性も問われますので、嘱託社員を本則から適用除外としておく、嘱託社員用の就業規則を作成するなどの対応が必要です。

投稿日:2014/01/26 09:37 ID:QA-0057573

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