前払い退職金の支給方法について
適格退職年金をやめて退職金の制度を前払いに全額しようとしていますが、その際退職金の支給の方法を「自己都合」として支給するのか「会社都合」なのかがよくわかりません。まず前払いに移行した場合に発生する一時退職金をどちらではらうか、また一時金として発生するが3年や5年といった年数でその一時金の額を毎月支給していく方法が合法的か(従業員の不利益変更にならないか)、退職金の規定では制度の変更によってどう支給するかは明文化されていません。いかがでしょうか。書籍などにはあまり掲載されていないのでぜひ専門家の方の意見をおうかがいしたいと思います。
投稿日:2006/08/16 10:17 ID:QA-0005751
- めしちゅうさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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お答えいたします
適格退職年金を解約して前払いにされるということですが、それで全てを精算しようとされる場合は、適格年金のみならず、就業規則における退職金制度自体を廃止しなければなりません。
その場合、形の上では「退職金前払い」となりますが、この場合の前払い金は「法律上の退職金」とは認められず「給与所得」の扱いになりますので、自己都合・会社都合の区別をする必要はないでしょう。(強いていうならば、会社都合による前払い精算といえます。)
また、どのような支給方法をとるにしても、退職金制度の廃止というのは、大きな将来の収入源を断たれる上、前払いにより社会保険料・所得税・住民税の負担増となる為、よほど有利な条件を提示しない限りは労働者にとって「不利益変更」になるといえます。
従いまして、退職金制度廃止の際には、労働者側と十分な協議を行った上、原則として労働者の同意が必要になります。
いずれにしましても、企業年金絡みの退職金制度変更はかなり複雑な問題ですので、実際には御社独自の事情・制度規定をふまえた上での回答が必要になります。出来れば、身近な専門家に直接ご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2006/08/16 14:18 ID:QA-0005756
相談者より
投稿日:2006/08/16 14:18 ID:QA-0032399参考になった
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