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障がい者の処遇設定について

今般、障がい者を雇用するにあたり、障がいの状況を考慮した就業制限を想定し、一般の同年齢の中途採用者よりも低い基本給を設定しようとする場合、法律的な問題が生じるのか?また、本件を稟議書などに明記することについて、後日、労基署などの立ち入りがあった際、当該書類を見られると問題になるようなことが発生するのか、ご教示下さい。 個人的には、処遇設定の根拠を明記、記録しておかないと、後日、同様のケースで雇用する場合の公式な履歴が残らないので、記録しておきたいのですが・・・

投稿日:2013/11/08 09:31 ID:QA-0056779

がめがめ2さん
神奈川県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

障害を考慮して通常の労働者と異なる労働条件を定めること自体には問題はない

障害者との労働契約は基本的に通常の労働契約と変わりありませんので、 障害を考慮して通常の労働者と異なる労働条件を定めること自体には問題はありません。 但し、 就労上考慮すべき傷害の状況は、 個人別に、 異なりますので、 通常の労働者と異なる環境、 条件を取り決めた場合は本人にそのことを十分説明し、 個別契約としておくことが必要です。 因みに、 原則、 最低賃金を下回ることはできませんが、 重度障害者については、 減額特例が可能ですが、 都道府県労働局長の許可を必要とします。 法違反が問われるのは、 決定内容、 行動、 その結果であって、 稟議書など含む社内決定に至るプロセスではありません。 決定に至る過程では、 複数の異なる意見があるのは当然です。 本件に限らず、 社内記録として保管すべき情報は、 経営透明性の視点から御社にてお決めになればよいと思います。

投稿日:2013/11/08 11:26 ID:QA-0056782

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/11/08 12:08 ID:QA-0056784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務内容や責任範囲等に応じて給与に差を設ける事には差し支えございません。但し、全く同じ業務に携わりながら障害者である事だけを理由に賃金を下げることは不当な差別になるものといえます。

従いまして、稟議書の件も含めまして、障害者の従事可能な業務内容や責任範囲等をきちんと検討された上で判断されるべきというのが私共の見解になります。

本件も含めまして、障害者雇用に関する助成制度その他の問題につきましては、素人判断で対応せずハローワーク等の公的機関へ御相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/11/08 11:33 ID:QA-0056783

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/11/08 12:08 ID:QA-0056785大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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