割増賃金額の計算について
お世話になっております。実例をあげた上での質問です。
今年の9月に発生した時間外労働及び休日出勤の賃金額は、どう計算すべきなのか教えて下さい。
就業規則及び給与規定は以下の通りです。
・法定休日は日曜日、法定外休日は土曜日・祝日
・週の始まりは日曜日で、終わりは土曜日
・所定労働時間は1日7.5時間 それ以上の労働(所定外労働)に対して割増賃金を支払う。
・割増賃金の計算式は以下の通り
1 時間外:単価×125%×時間外就業時間
2 法定休日出勤:単価×135%×休日就業時間
3 法定外休日出勤:単価×125%×休日就業時間
実際の勤務は以下の通りです。
22日日曜日は休み
23日月曜日(祝日)に6時間残業
24日火曜日~木曜日まで毎日1時間残業
28日土曜日に6時間残業
29日日曜日に6時間残業
この場合の賃金額はどう計算すべきなのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
投稿日:2013/10/10 16:15 ID:QA-0056440
- はなわさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、2週に跨っていますので①22日~28日②29日以降に分けて割増賃金額のみ示しますと以下の通りになります。
①:単価×125%×15時間(※23日祝日の6時間+24日から26日の3日間で計3時間+28日土曜の6時間)
②:単価×135%×6時間
つまり、①は全て所定外または法定外休日の労働時間に当たり、②は法定休日のみの労働時間に当たります。
ちなみに、祝日と土曜、日曜は6時間勤務として計上しましたが、残業と書かれていますのでもし7.5時間+6時間の勤務という事でしたら、それぞれ6時間の3箇所が13.5時間となります。割増率に関しては変わりません。
尚、法律上では労働時間が1日8時間・週40時間まで割増無とされていますが、御社就業規則では1日7.5時間を超えますと割増賃金の支払が定められていますので、そうした時間分(所定外の労働時間分)につきましては全て割増賃金の支払義務が発生します。
投稿日:2013/10/10 16:52 ID:QA-0056441
相談者より
有難うございました。参考になりました。
投稿日:2013/10/11 08:51 ID:QA-0056447大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
一定時間の残業を賃金に含む社員の法廷割増賃金は 1ヶ月に60時間を超える時間外労... [2010/05/19]
-
月60時間超残業と1か月変形労働時間制の関係について 1か月変形労働時間制で、日の残業... [2010/12/24]
-
法定外休日出勤の賃金計算について さて、標記の賃金計算方法について... [2012/04/12]
-
残業時間の計算方法 残業時間の計算方法について質問し... [2007/10/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。