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割増賃金額の計算について

お世話になっております。実例をあげた上での質問です。

今年の9月に発生した時間外労働及び休日出勤の賃金額は、どう計算すべきなのか教えて下さい。

就業規則及び給与規定は以下の通りです。
・法定休日は日曜日、法定外休日は土曜日・祝日
・週の始まりは日曜日で、終わりは土曜日
・所定労働時間は1日7.5時間 それ以上の労働(所定外労働)に対して割増賃金を支払う。
・割増賃金の計算式は以下の通り
 1 時間外:単価×125%×時間外就業時間
 2 法定休日出勤:単価×135%×休日就業時間
 3 法定外休日出勤:単価×125%×休日就業時間

実際の勤務は以下の通りです。

22日日曜日は休み
23日月曜日(祝日)に6時間残業
24日火曜日~木曜日まで毎日1時間残業
28日土曜日に6時間残業
29日日曜日に6時間残業

この場合の賃金額はどう計算すべきなのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

投稿日:2013/10/10 16:15 ID:QA-0056440

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、2週に跨っていますので①22日~28日②29日以降に分けて割増賃金額のみ示しますと以下の通りになります。

①:単価×125%×15時間(※23日祝日の6時間+24日から26日の3日間で計3時間+28日土曜の6時間)

②:単価×135%×6時間

つまり、①は全て所定外または法定外休日の労働時間に当たり、②は法定休日のみの労働時間に当たります。

ちなみに、祝日と土曜、日曜は6時間勤務として計上しましたが、残業と書かれていますのでもし7.5時間+6時間の勤務という事でしたら、それぞれ6時間の3箇所が13.5時間となります。割増率に関しては変わりません。

尚、法律上では労働時間が1日8時間・週40時間まで割増無とされていますが、御社就業規則では1日7.5時間を超えますと割増賃金の支払が定められていますので、そうした時間分(所定外の労働時間分)につきましては全て割増賃金の支払義務が発生します。

投稿日:2013/10/10 16:52 ID:QA-0056441

相談者より

有難うございました。参考になりました。

投稿日:2013/10/11 08:51 ID:QA-0056447大変参考になった

回答が参考になった 0

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