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代休の取得期限について

いつもお世話になっております。

1年前に公休出勤した分を代休にしたいと社員から申請がありました。就業規則では公休出勤した日から1か月以内に申請しなければならないと規定しています。
この場合、代休を認めなくてもいいのでしょうか。又、認めない場合公休出勤した分の賃金はどのようにすればいいのでしょうか。
(公休出勤日の賃金についてその月の給与には全く反映させておらず、その日は無給の状態です。)

投稿日:2013/07/16 11:47 ID:QA-0055347

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、代休を与える法的義務はございませんので、通常であれば就業規則上の申請期限を過ぎていれば付与する必要はございません。

しかしながら、当事案の場合、公休出勤した日の賃金が未払いというのは労働基準法第24条違反です。また、当該公休日が週1回の法定休日であれば、3割5分増の休日労働割増賃金の支払が必要になります。

従いまして、当人に対し謝罪すると共に早急に賃金精算を行うことが必要です。その際、当人が賃金の代わりに代休取得を希望すれば、会社側の不手際である以上、希望通り代休を付与されるべきです。その際、代休を与えるとしましても、法定休日労働であれば割増部分の支払だけは必要になりますので注意が必要です。

投稿日:2013/07/16 12:08 ID:QA-0055348

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
勤怠管理の未熟さを実感いたします。誠実に対応いたします。

投稿日:2013/07/16 18:06 ID:QA-0055356大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代休を認めなくてもよいが、休日出勤が無給のままは違法状態

「 代休 」 とは、 休日労働が行われた場合に、 その代償として、 以後の特定の労働日を休みとするものであって、 予め、 休日を振替える 「 振替休日 」 とは違います。 従って、 休日労働分の割増賃金を支払う必要はありますが、 代わりの休日を与える義務はなく、 仮に与えても、 有給とする必要もありません。 御社では、 休日労働から1カ月以内の申請を条件に代休を認められているようですが、 ご質問の事例では、 とっくに申請期限切れとなっていますので、 代休を与える必要はありません。 然し、 休日出勤が無給のままというのは、 法違反ですので、 取急ぎ、 遡及して支給することが必要です。 無給で1年間も放置されているのは、 訴因になり得ますので、 要注意です。

投稿日:2013/07/16 12:31 ID:QA-0055349

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勤怠管理が不十分でした。早急に対応いたしたいと思います。

投稿日:2013/07/16 18:07 ID:QA-0055357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休について

就業規則に公休出勤日から1ヵ月以内申請とあるようですので、通常は、代休申請は認めなくても構いません。

ただし、賃金をいまだに支払っていないというのは、問題があります。なぜ、そのようなことになっているのでしょうか?

事前に休日と出勤日を入れ替える、同一週内の、振り替え休日とは違い、
代休の場合には、いったん、賃金を支払わなければなりません。

今回は、会社に落ち度がありますので、トラブル防止のために、本人によく説明し、
本人との妥協策として、代休を認めるか、
認めない場合には、その分の賃金を支払う必要があります。

投稿日:2013/07/16 18:06 ID:QA-0055355

相談者より

ご回答ありがとうございます。
無給状態になっているのは勤怠管理ミスとしかいいようがありません。
真摯に受け止めて対応いたします。

投稿日:2013/07/16 18:52 ID:QA-0055360大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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