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死亡退職の日

いつも利用させていただいております。

例えば、業務中のケガが7/1で、入院していたが7/2の朝になくなった場合は、退職日はいつになるのでしょうか。

規則で、死亡した時に従業員の資格がなくなるとしていた場合はどうでしょうか。

また、法律上縛りはあるのでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2013/07/11 09:01 ID:QA-0055299

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職日

死亡した場合の退職日がいつになるかは、会社の就業規則の定めによります。
就業規則の退職規定を確認してください。

死亡の場合は、死亡した日とする会社が多く、その場合は、業務場外の理由に関係なく、
7/2となります。

投稿日:2013/07/11 11:25 ID:QA-0055304

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法の定めは見当らず、雇用契約は死亡時点で終了すると考えるのが妥当

委任や使用貸借などの契約には、 当事者や借主の死亡による契約の終了は、 民法で定められていますが、 雇用契約の当事者が死亡した場合、 契約が終了するか否かに就いては、 民法にも労働基準法にも定めは見当たりません。 然し、 労働者が死亡し、 その相続人が労務提供するなどあり得ないことなので、 雇用契約が終了することは常識的にも納得できることだと考えられます。 従って、 ご質問の退職日は、 特定法規に格別の定めがない限り、 7月2日として処理しても不都合は生じないと判断します。

投稿日:2013/07/11 11:57 ID:QA-0055308

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきましては労働法令上直接の定めはございません。

但し、雇用保険社会保険の場合、死亡及び退職の翌日が資格喪失日とされていることからも死亡日=退職日と考えるのが妥当といえるでしょう。

従いまして、御社事例の場合も、7/2の朝死亡ですので7/2退職で、7/3が雇用保険・社会保険資格喪失日という事で全て整合性が取れるようになります。

投稿日:2013/07/11 12:13 ID:QA-0055310

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/07/11 12:59 ID:QA-0055312大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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