グループ会社転籍時の退職加算金の考え方
いつも大変お世話になっております。
社員に対してグループ会社への転籍をお願いする場合に、退職金を加算するケースが多いと聞きました。そもそもこの加算金の目的・趣旨(何に対してお金を払うのか)と、その目的・趣旨を達成するための支払額の決定方法について、一般的な考え方と方法をご教示ください。
また、転籍後の賃金ダウンを補填することを目的として、平均減額率を20%、補填期間を2年として、転籍時加算金を一律4ヶ月を加算するという方法について、アドバイスもお願いします。ちなみに、減額率は人によりかなりの差があります。
ご教示、何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2013/05/13 11:42 ID:QA-0054497
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大きなバラツキがあるが、「 数か月 ~ 1年 」が落し処 ?
割増退職金というのは、 使用者側の事由 ( 意思 ) で、 一方的に発生する労働契約の解消と ( 明らかに予測される )労働条件の切り下げに対する補填、補償と理解するのが妥当でしょう。 具体的な金額については、 個別状況によって、 後付けで、 何とでも理屈が付けることができますが、 矢張り、 広い意味で、 当事者双方の立場、 第三者的観点から、 良識の範囲というものがあるかと思います。 承知しています諸事例にも大きなバラツキ ( 企業規模も大きな要因 )がありますが、 回答者としては、 「 数か月 ~ 1年 」、 場合によっては、 転籍支度金の名目で 「 2 ~ 3か月 」 の支給といったところが一つの落し処かと思います。 前例になる可能性があれば、具体的条件の算出に就いての考え方の整理、記録も重要な手順の一部です。
投稿日:2013/05/13 12:54 ID:QA-0054499
相談者より
いつもお世話になっております。
回答をいただき、有難うございました。
1つだけお教えください。転籍支度金の名目とする場合、支払額は一律となるのでしょうか。
投稿日:2013/05/15 14:05 ID:QA-0054540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず前段の退職金加算の考え方ですが、加算の有無自体や目的主旨は各会社によって様々ですし、それに応じまして支払額も検討することになりますので一概にこの場で確答させて頂くのは困難である件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、加算金の目的はやはり転籍によって処遇が低下する事への調整措置というのが多いでしょう。転籍は原則としまして、社員自身の同意を得ることが必要になりますので、処遇低下がある場合ですと転籍拒否を避けるため何らかの優遇措置を採ることで対応するのが一般的といえます。
そして後段のご質問内容がまさにこれに該当するものといえます。これも何処まで加算金を積めばよいかに明確な基準はございませんが、文面の支給額ですと、2年足らずしか減額分の補填は出来ません。従いまして、定年までの年数が長かったり、昇給見通しも低かったりするような場合ですと、1年分程度まで加算金を積み増しする事も視野に入れられてよいでしょう。
勿論、御社の経営事情にもよりますので、いずれにしましても自社のポリシー・詳細事情を踏まえた上で慎重に判断されるべきです。
投稿日:2013/05/14 16:32 ID:QA-0054525
相談者より
ご回答いただき、有難うございました。
賃金補填としての加算の考え方ですが、賃金減額率が人により相当な開きがある場合、一律に賃金の○ヵ月とするべきか、個別に賃金ダウン額に応じた支給をすべきか(ダウン分×2年)、アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2013/05/15 14:37 ID:QA-0054542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に決まりはありません
特に決まりはありません。 定額でも、 月給一定率でも、 勤続期間要素を入れるなど、 多くの選択肢があります。 諸般の事情があるでしょうから、 御社がベストと判断される方式をお選び下さい。
投稿日:2013/05/15 20:29 ID:QA-0054548
相談者より
ご回答いただき、有難うございます。
今後とも、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/05/16 07:48 ID:QA-0054558大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
ご質問の件ですが、賃金減額率が人により相当な開きがある場合に一律とされますと不利益緩和が十分に出来なくなる事が生じます。従いまして、個別に賃金ダウン額に応じた支給をされるのが妥当といえます。
いずれにしましても、明確な法的基準はございませんので、減給緩和措置に対する納得感が得られるよう真摯な対応が求められます。
投稿日:2013/05/15 22:35 ID:QA-0054552
相談者より
ご教授有難うございます。
個別対応について検討してまいります。
今後とも、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/05/16 07:51 ID:QA-0054559大変参考になった
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