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早期選択定年した者の再雇用(高年齢者雇用安定法改正)

お世話になります。高年齢者雇用安定法改正についてご質問させて頂きます。
弊社では、従業員が定年年齢(63歳)の5年前から、自分の意思で定年を選択できる「早期選択定年制度」を設けております(58歳で早期定年可能)。
高年齢者雇用安定法に関しては、現在、労使協定による基準に基づき、嘱託やパートタイムでの再雇用を行っております。
法改正により「希望者全員を再雇用」となる訳ですが、58歳での早期定年退職を行った上で、嘱託やパートタイムでの再雇用を希望する者が居た場合、この求めに応じなければならないものでしょうか?
よろしくご教示下さい。

投稿日:2013/02/07 12:39 ID:QA-0053203

aaaaaさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

早期退職者は関係ありません。
従業員が自分の意思で、継続雇用という選択がある中で、早期退職を選択できる制度について、早期退職を選択したわけですから、問題ありません。
また、定年と退職は別であり、退職を選択したわけですから、対象からは除外されます。

高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制
度を導入していると解釈されるので差し支えありません。(厚生労働省Q&A)

投稿日:2013/02/07 12:56 ID:QA-0053206

相談者より

早速ありがとうございます。よく分かりました。
「選択定年制」と言っても、「自己都合退職」したと理解すれば良い訳ですね。
ありがとうございました。

投稿日:2013/02/07 13:14 ID:QA-0053208大変参考になった

回答が参考になった 0

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