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変形労働時間制の労働日数について

いつもお世話になっております。表題の件について教えてくださいますようお願い致します。
当社では、36協定を結び、1年間(4~3月)の変形労働時間制をとっております。また、4月からの年間カレンダーを労基署へ提出しています。当社は、大阪と千葉に2事業場がありそれぞれ労基署への届けを出しているため、休日が113日労働時間1日7時間50分、法定休日は日曜日というのは、同じですが年間カレンダーは、それぞれ事業場毎で休日が違っています。(その他の規程等については、大阪・千葉ほぼ同一です)そこで、この2事業場間で所属異動があった場合に、異動の時点で労働日数にズレが生じてしまった場合は、どのようにあわせたらよろしいでしょうか?両方に行き来がありましたので、労働した日数が多い場合と足りない場合と両方教えていただきたく、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/01/23 17:27 ID:QA-0052968

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1年単位の変形労働時間制についてはあくまで1年同じ事業所に勤務し続けることを前提に適用される制度です。

従いまして、途中で別の事業所に異動される場合には、一旦その時点で当該変形期間が終了したものとしまして時間外労働手当について清算を行う必要がございます。

具体的には、労働基準法第32条の4の2に定められていますように、労働させた期間が変形対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間分の労働については時間外割増賃金を支払うことが必要となります。それ故、仮に労働日数が足りなくとも、もし1日の労働時間の多い日が混じっていますと、計算上時間外割増賃金が発生する可能性もないとまでは言い切れませんので注意が必要です。

そして、異動先でも同様に1年の残りの期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させることになる場合においては、その超えた時間分の労働については時間外割増賃金を支払うことが必要となります。

尚、変形時間制度につきまして労働日数の違いそのものについて措置を採られる必要性までは通常ございません。

投稿日:2013/01/23 21:26 ID:QA-0052974

相談者より

早速ありがとうございます!
時間外の計算についてはよくわかりました。異動の時点で一旦清算するように致します。

投稿日:2013/01/24 16:54 ID:QA-0052994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1年単位変形労働時間制の途中での取扱いについて

途中採用者、途中退職者と同じ考え方で、
その方が、対象となる期間での労働時間の清算となります。

最後は、
大阪であれば、
大阪にいた期間の実労働時間-大阪にいた期間における法定労働時間の総枠で判断します。
例えば、
大阪に4~11月までいた場合で実労働時間が1410hとすると、
1410h-(244日÷7日×40h)=1410h-1394.2h=15.8hとなり、
15.8hの割増賃金が必要となります。
*244日は4~11月までの歴日数。

12~3月千葉であれば、同じように清算します。

投稿日:2013/01/24 12:15 ID:QA-0052980

相談者より

ご連絡ありがとうございます。
中途入社や中途退職者と同じように考えれば、いいとのことでよくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/01/24 16:56 ID:QA-0052995大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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