裁量労働制の法定時間外の計算について
裁量労働制の法定時間外の計算についてご指導ください。
弊社では専門型裁量労働制を以下の通り定めています。
みなし労働時間: 8.5時間
所定休日:土曜日
給与:基本給+職務手当(固定残業代60時間相当分)
現在は、法定休日と深夜時間の残業分を計算し、職務手当を超えた分を超過額として
支払っています。
しかしながら、みなしだけで週42.5時間を越えるため週40時間を越えた部分の支払い
が必要ではないかと、現在検討しています。
毎週土日に出勤が無く、有休取得も無ければ2.5分のみの支払いでよいのでしょうか?
日曜日から土曜日までの7日間をみなし8.5時間 深夜が4時間の条件で働いた週の法定時間外は
8.5×7日=59.5 59.5―40=19.5 この19.5時間と深夜の4時間でよいのか?
法定休日はダブるのでカウントしなくて良いのか?
ご指導頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2013/01/18 18:26 ID:QA-0052887
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
専門型裁量労働制のみなし労働時間は1日あたりの労働時間として定める必要があります。
これが8.5hということですから、36協定では0.5h/1日の時間外協定が必要です。
時間外は、所定労働日×0.5h分については2割5分増し以上の手当が必要です。
所定休日もみなし労働とするのであれば、労使協定でその旨の記載が必要です。
法定休日は、みなし労働時間はとれません。休日労働時間×1.35以上の割増賃金が必要です。
深夜4hは0.25増しとなります。
投稿日:2013/01/18 21:06 ID:QA-0052893
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/01/29 17:32 ID:QA-0053051参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず1日8時間を超える0.5時間分につきましては、当然ながら時間外割増賃金の支払が必要です。1週5日勤務では2.5時間分の割増賃金支払となります。但し、御社の場合ですと固定残業代としての職務手当がございますので、就業規則上で当該手当にこの0.5時間が含まれるとする定めがあれば別途支払をする必要はございません。
一方後段の場合ですが、みなし労働時間は原則として労働日にしか適用されません。従いまして、労働日の5日間に関しましては上記2.5時間分の割増賃金支払を、休日労働の方は実労働時間を把握・計算し法定外休日の労働時間分は時間外割増賃金を、法定休日の労働時間分は時間外ではカウントせず休日割増賃金をそれぞれ支払うことになります。また、深夜労働4時間については時間外割増プラス深夜割増での支払が必要になります。但し、法定外休日及び深夜の時間外割増については固定残業代に含まれているものと考えられますので別途支払は不要といえます。
投稿日:2013/01/18 23:27 ID:QA-0052896
相談者より
60時間分の固定残業があるので、それを超えなければ支払う必要がないということでよろしいでしょうか?
再度、日曜日から始まる週40週の時間外について、
以下の時間例で確認させてください。
日:11:00~23:00(法定休日11 深夜1)
月:10:00~20:00(みなし8.5)
火~金は同じとする
土:11:00~23:00 (所定休日11 深夜1)
この場合、日曜日は法定休日手当11時間×1.25
深夜(日・土)2×0.25
月曜日から土曜日の労働時間をたして53.5-40=13.5時間が時間外労働時間。
ただし、この時間外労働時間と法定休日及び深夜の手当を計算し、月の固定残業代を越えていなければ支給する必要は無い。
これでよろしいですか。
投稿日:2013/01/21 16:17 ID:QA-0052925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事有難うございます。
文面の時間例の件ですが、日曜と土曜についても間で必ず1時間休憩を取らないといけませんので、賃金計算上は本来それぞれ休日10時間、深夜1時間となるはずです。(万一休憩が無ければ法令違反ですが、その場合賃金支払は実労働の休日11時間のまま計算しなければなりません)
また法定休日は割増率が異なり、深夜労働も当然対象となりますので、日曜の休日労働手当は11時間(※万一休憩無の場合は12時間)×1.35になります。
そして、「月曜日から土曜日の労働時間をたして53.5-40=13.5時間が時間外労働時間」ですが、こちらも深夜労働を時間外としてカウントしますので、万一土曜に休憩が無ければ1時間増えて14.5時間になります。
最後に基本的には固定残業代を超えた部分のみ支払いすればよいのですが、残業の定義が曖昧ですと充当が微妙になるケースもございます。例えば、みなしの0.5時間分や休日・深夜労働の賃金に当てる場合にはそうした取り扱いについてきちんと定めている事が求められます。そもそも「固定残業代」と示されているのであれば、何を持って「残業」としているのか定めが無いのは不自然ですし、それでは固定残業代を支給する意味が無くなってしまいます。従いまして、万一定めが曖昧であれば早急に就業規則上で固定残業代の定義を明確にされること、労働者にもきちんと説明をされる事が必要不可欠です。
投稿日:2013/01/21 22:35 ID:QA-0052930
相談者より
ありがとうございました。
今月から実際の社員の勤怠で計算を行い検証をしてみます。また、分からない点が発生しましたらご指導よろしくお願いします。
投稿日:2013/01/29 17:34 ID:QA-0053052大変参考になった
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