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育児休職明け、有給消化しての退職希望者への対応

育休の適用を受けた者が、育休明け後、有給を消化して退職したいと申し出がありました。この申し出の対応に苦慮しています。有給の性質から付与すべきか、育児休職の給付金制度上からも退職は望ましくないのではないか等、どのような対応が望ましいでしょうか?宜しくお願い致します。

投稿日:2013/01/08 14:42 ID:QA-0052743

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業は復帰が前提となっています。
育児休業中の退職日は本人が申し出ますが、育休明け後といっているようですので、
この場合は、育児休業終了日が退職日となります。
よって、有休の取れる余地はありません。
育児休業給付金は原則として、退職の意思表示をした時点終了となります。

会社とすれば、育児休業取得だけでも、要員確保等大変な中、
復帰という義務を果たさず、自分勝手な権利だけを主張する従業員には、
毅然とした対応がよろしいでしょう。

今後、他の社員が育児休業を取得しずらくなることも予想されます。

復帰が前提で、社員の身分を保証され、給付金をもらったり、社会保険保険料も免除されたりしていたわけでから。もちろん、途中で事情がかわり復帰できなくなったのであれば、
そのこと自体はいたしかたのないことです。

投稿日:2013/01/08 18:11 ID:QA-0052745

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/01/10 07:40 ID:QA-0052769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の「有給(有休)」が労働基準法で定められた年次有給休暇であれば法律上認められている権利ですので、退職予定者であっても事前に請求が有った場合には消化してもらい退職して頂かなければなりません。原則としまして退職の有無は会社が決めることではなく当人の意思によるものですし、また育児休職の性質等といった一般論よりも法的権利の方が当然に優先しますので、注意が必要です。

投稿日:2013/01/08 19:52 ID:QA-0052746

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/01/10 07:40 ID:QA-0052770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育休に拘わらず、事前に請求があれば認めるべき

法定有休に対しては、会社には、時季変更権しかありません。 時季変更の合理的事由がない限り、育休に拘わらず、事前に請求があれば認めなければなりません。 ご相談事案の流れは、 育休 ⇒ 復職 ⇒ 有休 ⇒ 退職 という理解のもとに対応するのが正しい措置です。

投稿日:2013/01/08 20:24 ID:QA-0052747

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2013/01/10 07:40 ID:QA-0052771大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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