育児休職明け、有給消化しての退職希望者への対応
育休の適用を受けた者が、育休明け後、有給を消化して退職したいと申し出がありました。この申し出の対応に苦慮しています。有給の性質から付与すべきか、育児休職の給付金制度上からも退職は望ましくないのではないか等、どのような対応が望ましいでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿日:2013/01/08 14:42 ID:QA-0052743
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業は復帰が前提となっています。
育児休業中の退職日は本人が申し出ますが、育休明け後といっているようですので、
この場合は、育児休業終了日が退職日となります。
よって、有休の取れる余地はありません。
育児休業給付金は原則として、退職の意思表示をした時点終了となります。
会社とすれば、育児休業取得だけでも、要員確保等大変な中、
復帰という義務を果たさず、自分勝手な権利だけを主張する従業員には、
毅然とした対応がよろしいでしょう。
今後、他の社員が育児休業を取得しずらくなることも予想されます。
復帰が前提で、社員の身分を保証され、給付金をもらったり、社会保険保険料も免除されたりしていたわけでから。もちろん、途中で事情がかわり復帰できなくなったのであれば、
そのこと自体はいたしかたのないことです。
投稿日:2013/01/08 18:11 ID:QA-0052745
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/01/10 07:40 ID:QA-0052769大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の「有給(有休)」が労働基準法で定められた年次有給休暇であれば法律上認められている権利ですので、退職予定者であっても事前に請求が有った場合には消化してもらい退職して頂かなければなりません。原則としまして退職の有無は会社が決めることではなく当人の意思によるものですし、また育児休職の性質等といった一般論よりも法的権利の方が当然に優先しますので、注意が必要です。
投稿日:2013/01/08 19:52 ID:QA-0052746
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/01/10 07:40 ID:QA-0052770大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育休に拘わらず、事前に請求があれば認めるべき
法定有休に対しては、会社には、時季変更権しかありません。 時季変更の合理的事由がない限り、育休に拘わらず、事前に請求があれば認めなければなりません。 ご相談事案の流れは、 育休 ⇒ 復職 ⇒ 有休 ⇒ 退職 という理解のもとに対応するのが正しい措置です。
投稿日:2013/01/08 20:24 ID:QA-0052747
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2013/01/10 07:40 ID:QA-0052771大変参考になった
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