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専門型裁量労働制の範囲拡大について

よろしくお願いいたします。

弊社では「専門型裁量労働制」を取り入れ、一部の職務に従事する社員のうち一定の等級以上の社員に適用しています。
今般、この適用範囲を更に下層の等級(ただし入社1~3年程度の社員が属する等級は除く)に拡げようと思っています。

上記を実施するにあたり、該当する社員に対しては同意を取り実施する予定ではありますが、注意する点はありますでしょうか?
ちなみに規程上は「当該職務に従事する社員」全員を適用範囲とした記載になっていますが、専門型裁量労働制導入の際に「○○等級以上の社員が対象」と社員説明をし、運営している状況です。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/11/30 16:37 ID:QA-0052329

N.Oさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

専門業務型裁量労働制に関しましては、ご存知の通り対象となる業務に関する制限はあるものの、対象となる労働者の職責・地位に関する制限はございません。

但し、裁量労働制の主旨からも、プロジェクトチームを組んでそのリーダーの管理下で業務に従事するような場合には適用が認められていません。

従いまして、対象者を広げる場合にはあくまでほぼ自己裁量で業務に従事しうるレベルの労働者に留めておくことが必要です。制度の混乱を招かないよう業務実態を確認の上でその辺の基準も労使協定就業規則において明確にされておく事をお勧めいたします。

投稿日:2012/11/30 21:12 ID:QA-0052340

相談者より

ありがとうとざいます。
アドバイスいただきましたとおり、実態としての「裁量がどうか?」というところは十分に見極めた上で、範囲の拡大を検討しております。

投稿日:2012/12/03 09:16 ID:QA-0052355参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

「入社1~3年程度の社員」対象とのことですが、これは新卒も含まれるのでしょうか?裁量労働ですから、勤務時間等を本人の裁量に大きく依存することになりますが、大丈夫でしょうか。もし単に残業代不支給のためと見なされますとたいへん危険ですので、新入社員に大胆な権限委譲が実行されているかどうか、どこをつつかれても大丈夫なようにしっかりと体制を作っていただきたいと思います。

投稿日:2012/11/30 21:25 ID:QA-0052341

相談者より

文章分かりにくかったでしょうか?
「1~3年程度の社員が属する等級は除く」と記載したのですが・・・

投稿日:2012/12/03 09:19 ID:QA-0052356あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

下位等級への拡大に際しての留意点

一定等級以上の社員限定とは言え、 本制度そのものは、 関連法の諸要件を満たし、 所期の状況対応は十分できているものと理解致します。 下位等級への拡大に際しての留意点ですが、 下位等級者であるが故に、 「 苦情処理措置の充実 ( 利用のし易さ ) 」、 「 経済的不利をもたらさない ( 労働時間実態と賃金の乖離回避 ) 」 の2点を含め、 「 文書および口頭による適切、且つ、十分な説明 」 が不可欠だと思います。 尚、 「 規程上 」 というのは、所轄労基署長に届出済みの 「 労使協定 」 ということでしょうか。

投稿日:2012/11/30 21:57 ID:QA-0052342

相談者より

ありがとうございます。
アドバイスいただいた通り「苦情体制の整備」「十分な説明」は改めて意識したいと思います。
尚、実態を鑑みて「経済的な不利益」が生じることは考え難い部分でもありますので、問題はないかと考えております。

投稿日:2012/12/03 09:23 ID:QA-0052357参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

裁量労働制について

裁量労働制の業務および業務内容は限定列挙されています。
〇〇等級以上の方=対象業務であれば、問題はありませんが、
等級拡大した方がその要件を満たしているかどうかがポイントです。

御社が19業務のうち、具体的にどの業務かわかりませんが、
例えば、10号業務であれば、
証券アナリストの業務をいうものであること。
  ポートフォリオを構築又は管理する業務、一定の時間を設定して行う相談業務、専ら分析のためのデータの入力・整理を行う業務は含まれないものであること。
となります。

投稿日:2012/12/01 16:38 ID:QA-0052346

相談者より

ありがとうございます。
ご推察の通り、証券アナリストの業務ですが、アドバイスいただいた要件に当てはまらない社員(=経験が浅くアシスタント業務も行うような社員)は今回の拡大でも対象としません。

投稿日:2012/12/03 09:27 ID:QA-0052358参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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