社員紹介制度
今回、当社で社員紹介制度の導入(紹介料の支給)を検討していましたが、このサイトでの見解も拝見し、大丈夫と思い、関係官庁に問いあわせたところ、次のことが判明し、断念しましたのでお知らせしておきます。
・労働局:「賃金規程に記載すれば問題ない」「但し、<賃金、給料その他これらに準じるもの>に該当するか否かを確認してほしい」とのことですので、管轄の監督署に聞いてほしいとのことでした。(逃げています)
・税務署:給与ではない(雑所得)ので、賃金規程には記載できない。
ここで矛盾が生じています。
・監督署:労働局の指導に従い、当局は導入できると思うが、法令管轄の職安に問いあわせてほしい。
・職安:報酬に該当するので、制度の導入はできない。
以上のことより、堂々巡りをした後で、法令違反と判明しました。
投稿日:2012/11/28 10:24 ID:QA-0052299
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定義のない 「 報酬 」 の禁止は、どうにでも使える
この問題は、初っ端から、職安法 第40条 ( 報酬の供与の禁止 ) が、定義 ( 同4条 ) もなしに使われている、 「 報酬 」 の解釈一つで、違法にも、合法にもなり得る問題だということは分っています。 定義なしに 「 報酬 」 で網打ちすれば、本事案を含め、人事採用担当者に対する賃金、給料以外は、 「 全部駄目 」 ともできます。 本来は、業としての紹介ピンハネの排除を目的にした定めなので、 社員紹介制度などには、柔軟に対応できる道があってもよいと思いますが、ガチンコの壁は厚いようですね。 残念ですね。 同条違反には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金があります。 然し、実際に適用事例は見たことはありませんし、 行政側も、どこまで取り締まる気があるのかは不明ですが、 この法律を知らないまま、 リファラルボーナスを支払っている企業も、結構多いのではないでしょうか。 海外では、定めを必要とするものの、極く、当たり前になっています。
投稿日:2012/11/28 12:03 ID:QA-0052300
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本当に取り締まるかどうか(しないと思いますが)は別にして、規程の雛形を持参しての回答でしたので、これでは導入できないとなりました。一般的には実施されている会社もあるはずですが、目くじらを立てていないものと思います。
投稿日:2012/11/28 13:09 ID:QA-0052302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
職業紹介の禁止の主旨とは、これまでも度々掲示板への投稿がございましたが、使用者と労働者の間に第三者が介入することで不当なピンハネ等により労働者の利益が損なわれることを防止する為に採られているものです。
従いまして、本来であれば最初に労働局で聴かれた判断が適切であるべきです。すなわち、賃金規程等に定めをしておりかつ自社の労働者に自発的な紹介を呼びかけ、その結果に関して採用者の処遇とは無関係な報奨金を与えるという制度であれば、法令違反とすべきというのはおよそ考え難いものといえるでしょう。
但し、ハローワークの判断が根拠に疑義があるとはいえ法令違反という事であれば、取り立てて制度を強行導入するまでの必要性はないですので、行政判断に従っておかれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2012/11/28 12:40 ID:QA-0052301
相談者より
ご回答ありがとうございました。
まじめに聞けばこういう回答が出ましたので、当社は採用しないことになりましが、やっている会社も知っていますので、当局も見て見ぬふりをしていると思われます。
投稿日:2012/11/28 13:16 ID:QA-0052303大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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