労働協約と就業規則について

当社ではグループ企業間で従業員の出向を行っております。
出向に関する規定では就業規則には業務の都合上出向を命ずる場合があると
たいへん簡単に触れていますが 労働協約にて賃金、休日、労働条件等細かく規定されており
実際は労働協約の規定にて運用されています。
とこがここにきて労働組合より就業規則に細かな規定を盛り込むよう打診がありました。
その内容は現行の労働協約の条件を上回る内容となっております。
仮にその内容にて就業規則を改定した場合、その内容は労働協約の内容より優先されることになるのでしょうか。

投稿日:2012/11/08 00:25 ID:QA-0051997

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

効力の優先上は問題ないが、「 協約条件の引上げ 」 は別問題

労働協約は労働組合法を、就業規則は労働基準法を根拠としています。そのいずれも、労働法規に反することはできません。労使協定というのもありますが、これは、使用者側と労働者側で結ぶ約束事です。効力の優先順位は、① 労働法規、② 労働協約、③ 就業規則、④ 労働契約、となります。この限りでは、やり方、手間、使い勝手などを別とすれば、労働協約の内容を、就業規則に記載することには問題はありません。然し、労組打診の、「 現行の労働協約条件の引上げ 」 は 《 別問題 》 です。 具体的な状況、改訂要求条件が分りませんので、いかとも申し上げられません。

投稿日:2012/11/08 12:41 ID:QA-0052001

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2012/11/30 23:23 ID:QA-0052345大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働協約と就業規則について

法定>労働協約>就業規則>労働契約

・就業規則を上回る労働契約は有効ですが、労働協約を上回る労働契約はその部分は無効とされています。(労働組合法16条)

さて、ご質問の労働協約を上回る就業規則については、具体的な記載は見当たりませんが、
就業規則変更は、特に不利益変更でない限り、合意はいりませんので、あまり発生しないケースではないかと思われます。

具体的にどのような条件をいってきているのかわかりませんが、その条件を会社が合意し、記載するということは、労働協約も同条件にしてくるのではないでしょうか?

また、労働契約法により、ある意味、就業規則=労働契約ともいえますから、ご質問の内容のケースが状態として発生するようであれば、労働契約と同じく、労働協約を上回る部分は無効と解釈できると思われます。

投稿日:2012/11/08 12:47 ID:QA-0052003

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2012/11/30 23:23 ID:QA-0052344大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法令上の優先順位ですが、労働協約>就業規則となります。但し、両者は異なる性質も有しており、労働協約は原則としまして組合員にのみ適用される(※4分の3以上の労働者に適用される場合は原則全員に適用されます)のに対し、就業規則は労働者全員に適用されますので、運用上注意が必要です。

従いまして、この事からも労働組合の要求に必ずしも応じる義務はございませんが、仮に応じる場合には整合性を保つ上で労働協約も当然就業規則に沿った内容に改められるべきといえるでしょう。

投稿日:2012/11/08 23:30 ID:QA-0052016

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2012/11/30 23:22 ID:QA-0052343大変参考になった

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