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依願退職者からの退職届未提出について

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

本日もご相談をさせていただければ幸いです。

弊社正社員がこの度依願退職を申し出ており、すでに何度かのメールでのやり取りや、人事面談にてすでにその旨本人から希望していることが明言されています。
先週末の面談にて、11月末の退職を希望する旨本人からも申し出があり、その際、就業規則にならって10月末日までに提出をしていただくように、求めました。

本日29日に提出予定が体調不良により欠席しており、明日も欠席する可能性が高い状況です。

こうした場合、すでにメールや面談などで依願退職の申し出が明確にあった場合でも、退職届の提出がないまま、退職に向けての引継ぎや社内アナウンスは行ってはいけないものでしょうか。
ご助言をお願い致します。

投稿日:2012/10/29 18:15 ID:QA-0051882

*****さん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、退職届につきましては法的に定められた文書ではございませんので、手続きの仕方や取り扱いにつきましては就業規則の規定内容に従う事になります。

仮に御社就業規則で退職届提出により退職意思の確認または退職を決定するといった内容の定めがなされていますと、やはり届出を待ってから手続きを行われるのが妥当といえます。但し、引継ぎに関しましては、当人の退職の最終決定を条件とする必要はないものといえますので、業務量が多い等状況によっては早めに対応されておくのが望ましいともいえるでしょう。

一方、そのような定めが見られない場合ですと、本人の退職意思確認と会社の承諾が済んでおりそれに関わるメール等の記録もしっかり残っていれば、届がなくとも退職は有効といえますので、退職手続きを進めても特に問題はございません。

投稿日:2012/10/29 19:59 ID:QA-0051885

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

メール記録が保存されていれば、問題はない

メールによる、退職の申し出があり、会社も応諾していれば、法律上は、退職は有効に成立します。 退職届の提出という社内手続きが、体調不良により、若干遅れても、経緯は、メール記録 ( 今や、社会的に有効な証拠能力が与えらています ) として保存されていれば、所定の手続きを進められても問題はないと思います。

投稿日:2012/10/29 21:06 ID:QA-0051887

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職届について

まず、なぜ本人は退職届を出してこないのでしょうか?
希望の詳細わかりませんが、辞めたいと辞めるは違いますし、あとあとそんなつもりではないということでトラブルに発展するケースは少なくありません。

たんに本人がルーズで未提出なだけであるということであれば、早急に提出させてください。

引き継ぎといっても、本人の意思がはっきりしていない場合には、進まないでしょうし、退職の意志がはっきりしていれば、引き継ぎの旨,就業規則に記載があれば、従わざるをえません。

社内アナウンスについて、その範囲にもよりますが、確定してからのほうがよろしいでしょう。

投稿日:2012/10/30 08:34 ID:QA-0051892

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

区別

まず退職手続につきましては、就業規則に従い粛々と進めます。本人が休みを取ったのであれば、次をどうするか、場合によっては取りに行く等あらかじめ退職の状況によっては決めておくべきでしょう。連続しての休みがメンタルなものなのか、単に病気なのかは不明ですが、前者の場合、対応を間違えますとずるずるといつまでも手続きが延びてしまう可能性もあります。
もう一方の引継ぎにつきましては、すでのメール等で証拠を押さえていますので、これは引継ぎ者のアポイント含め、進めるべきでしょう。本人がいないと引き継げないことは後まわしにし、先に手が打てるものは進めればよいと思います。アナウンスは、メンタルヘルス他の恐れ、本件がエスカレーションする恐れがあるのであれば、正式な退職届を待った方が良いと思います。

投稿日:2012/10/30 23:47 ID:QA-0051916

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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