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退職時の法定外休暇消化について。

社員より退職時に法定休暇の有給休暇と法定外休暇の特別有給休暇を消化して退職したいとの申し出がありました。

法定外休暇は退職時に申し出された場合断ってよいのでしょうか。

就業規則には毎年4月に営業店勤務の者に年6日の特別有給休暇を付与すると記載されています。

この特別休暇は翌年に繰り越しが出来ないと就業規則に記載があります。

ほとんどの社員が特別有給を先に取得し、その後法定の有給休暇を取得しているといった形です。

ご回答の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/10/13 10:03 ID:QA-0051650

myuuさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定外の特別有給休暇につきましては、会社が独自に就業規則で定めて運用するものです。

従いまして、退職時の取り扱いをどうされるかは原則としまして就業規則の定めに従うことになります。

問題は取り扱いが明記されていない場合ですが、御社の場合ですと、特別有給休暇として法定年休とは区別されている事に加えまして、翌年に繰越が出来ないということからも法定年休とは一線を画した扱いの休暇であると考えられますので、休暇取得後出社しないような退職予定者にまで付与する義務はないものといえるでしょう。

但し、トラブルを避ける為にも特別有給休暇については退職時も含め会社事情によっては与えない場合もあるといった内容の定めを置かれるべきです。

投稿日:2012/10/13 11:01 ID:QA-0051651

相談者より

迅速なご回答ありがとうございます。
普段有給休暇を取得しずらい環境にあるので、退職時にまとめて取得希望する社員が多いので、トラブルを避けるため就業規則への定めも提案してみます。

投稿日:2012/10/13 12:20 ID:QA-0051653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の定めがなければ、取得を断ることは差支えない

格別の定めがなければ、退職前提の法定外休暇取得を断ることは差支えないと思います。 この休暇には、年度間繰越も認められていない点からも、法定有休と違い、企業の恩恵的制度であることを垣間見ることができます。

投稿日:2012/10/13 11:34 ID:QA-0051652

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/10/13 12:26 ID:QA-0051654大変参考になった

回答が参考になった 0

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